国が行う契約の過程及び内容の透明性の確保等による契約事務の適正化を図るため、指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して六十日以内に、落札又は随意契約に係る物品又は役務の名称その他の契約の内容に関する事項、指名競争に付し又は随意契約によることとした理由その他の契約の過程に関する事項、落札者又は随意契約の相手方の役員のうちの国の職員であった者の数その他の相手方に関する事項等を公表しなければならないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
内閣委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
他の議案を回次・種別・審議状況で探します
工藤堅太郎
紐付いた会議での発言数が多い議員です。賛否を意味するものではありません。