委員会
(いいんかい)国会で法案や政策を専門的に審議するために設置される組織。衆議院・参議院それぞれに常任委員会と特別委員会がある。本会議に先立って法案の詳細な審議を行い、採決の上で本会議に報告する役割を担う。議員は少なくとも1つの常任委員会に所属する。
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国会が召集されるたびに付与される通し番号のこと。第1回国会(1947年)から数えて現在まで続く。常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、特別会(特別国会)のいずれにも回次が付与される。「第213回国会」のように表記される。
国会内で活動をともにする議員のグループのこと。政党と一致することが多いが、複数の政党が合同で1つの会派を構成する場合もある。委員会の委員配分や質疑時間の割り当ては会派の所属人数に基づいて決定される。国会運営において重要な単位となる。
衆議院・参議院それぞれに設置される委員会で、国会の運営に関する事項を協議する。本会議の日程、議案の付託先、質疑時間の配分などを決定する。各会派の代表者で構成され、国会運営の要となる重要な委員会である。「議運(ぎうん)」と略称されることが多い。
衆議院に設置される常任委員会の1つで、国の決算および行政の監視を行う。政府の予算執行が適切に行われたかを審査し、無駄遣いや不正を指摘する役割を持つ。参議院では「決算委員会」が対応する機能を担う。行政の透明性確保に重要な役割を果たす。
参議院選挙において、人口の少ない隣接する2つの県を1つの選挙区として統合する制度。2015年の公職選挙法改正により導入され、鳥取県・島根県および徳島県・高知県が合区となった。一票の格差を是正するための措置だが、県の代表が不在になるとの批判もある。
国会において議案に対する賛否を決定する手続きのこと。起立採決、記名投票、押しボタン式投票などの方法がある。委員会での採決を経た後、本会議でも採決が行われる。出席議員の過半数の賛成で可決されるのが原則である。
委員会が審議の参考とするために意見を聴取する民間の有識者や関係者のこと。学者、弁護士、業界団体の代表など、専門的知見を持つ人物が招かれる。政府参考人とは異なり、政府の立場ではなく個人の専門的見解を述べる。出席は任意である。
委員会や本会議において、議員が大臣や政府関係者に対して政策や法案について質問し、答弁を求める手続きのこと。質疑時間は会派の議席数に応じて配分される。国会審議の中核をなす活動であり、政府の方針を明らかにする重要な機能を持つ。
委員会や本会議において、審議中の法案の一部を変更するために提出される案のこと。与党・野党を問わず議員が提出できる。修正案は原案と対比して審議され、採決される。修正案が可決されると、修正された内容で法案が可決されることになる。
法案を国会に提出した際に、提出者がその法案の目的・背景・主な内容を説明すること。閣法(内閣提出法案)の場合は担当大臣が、議員立法の場合は提出した議員が行う。本会議や委員会で行われ、これに続いて質疑が行われる。法案審議の出発点となる。
委員会に出席して答弁する政府側の職員のこと。主に各省庁の局長級の官僚が務める。大臣に代わって技術的・専門的な事項について答弁する。委員会の議決により出席が決定される。質疑の場で議員の質問に対し、政策の詳細な説明を行う役割を持つ。
本会議において、各会派の代表が内閣総理大臣や関係大臣に対して行う質問のこと。施政方針演説や所信表明演説に対して行われる。各会派に割り当てられた時間内で、政策全般にわたる大きなテーマについて質問する。テレビ中継されることが多い。
国会の議事を進めるために必要な最低限の出席議員数のこと。日本国憲法第56条により、総議員の3分の1以上の出席が必要と定められている。定足数に満たない場合、議事を開くことができない。採決を行う際にも定足数を満たしている必要がある。
採決に先立ち、議員が議案に対する賛成・反対の立場を表明して意見を述べる手続きのこと。質疑とは異なり、相手に質問するのではなく、自らの見解を一方的に述べる形式である。委員会および本会議の両方で行われる。賛成討論・反対討論が交互に行われるのが慣例である。
衆議院・参議院それぞれに設置される常任委員会の1つ。内閣の重要政策、行政改革、公務員制度、国家安全保障など、内閣府の所管事項を審議する。内閣官房や内閣府が所管する法案の審議を担当し、幅広い政策課題を取り扱う。