豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図るとともに、地球環境の保全に寄与するため、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
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江田五月
環境委員会
審査省略
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