金融機関の地域金融に係る業務の適切な運営及び地域経済の活性化を期するため、地域金融の円滑化に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び金融機関の責務を明らかにするとともに、地域金融の円滑化に対する金融機関の寄与の程度に係る評価に資する情報の公表の制度を設けること等により、その推進を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
財政金融委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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峰崎直樹