北方領土問題が今なお未解決である現在の状況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施の状況にかんがみ、交流等事業の進展等北方領土問題をめぐる状況の変化等を踏まえつつ、北方領土問題等の解決の一層の促進を図るため、法律の目的に北方領土が我が国固有の領土であることを明記し、北方領土問題等の解決の促進に関する国の責務を明らかにし、特別の措置を講ずべき施策として交流等事業の推進を追加するとともに、北方領土返還運動の後継者の育成、北方領土隣接地域の振興に係る特定事業に対する国の特別の助成措置の拡充、北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
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清水治
沖縄及び北方問題に関する特別委員会
審査省略
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