国会議員の歳費月額及び期末手当の額を、当分の間、それぞれ三割及び五割削減し、あわせて国会議員が平成二十二年十二月に受けた期末手当を国庫に返納する場合について公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととするとともに、国会議員の歳費及び文書通信交通滞在費並びに国会議員の秘書の給料について日割計算により支給することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
議院運営委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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鈴木政二
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