平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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西岡武夫
本会議
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