復興整備事業の実施に当たり、権利者又は権利者の所在が明らかでない土地等及び遺産の分割がされていない土地等が多数存在し、権利者による当該土地等の処分が円滑に行われていない現状に鑑み、東日本大震災からの復興の推進に寄与するため、復興整備事業の実施主体による当該土地等の権利者及び権利者の所在の調査の迅速化、不在者財産管理人等の活用を促進するための措置、家庭裁判所の人的体制の充実等について定めることにより、復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
東日本大震災復興特別委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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秋葉賢也
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