特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため、仮認定特定非営利活動法人の名称を特例認定特定非営利活動法人に改め、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を短縮し、及び認定特定非営利活動法人等の海外への送金又は金銭の持出しに係る書類の所轄庁への事前の提出を不要とするとともに、特定非営利活動法人における事業報告書等の備置期間を延長し、及び特定非営利活動法人に対する貸借対照表の公告を義務付ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
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山崎正昭
内閣委員会
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