公職選挙法上の公職の被選挙権を有する者となる年齢について、成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本としつつ各公職の特質等をも勘案して定められるべきものであるとの認識の下、衆議院議員並びに都道府県及び市町村の議会の議員並びに市町村長については満二十年に、参議院議員及び都道府県知事については満二十五年に、それぞれ引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
紐付いた会議での発言数が多い議員です。賛否を意味するものではありません。
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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平口洋