テーマに対する過去の発言やスタンスの変化を時系列で確認できます。
変更箇所を明示せず専門家の再審議もなく答申するのは会議の形骸化であり問題と強く批判
旧姓法制化は法制審で否定済みの案であり再諮問すべき、通称法制化はスパイ活動等の問題も生じると強く反対
旧姓使用拡大には全く異論はないとしつつも、選択的夫婦別姓の方がより根本的な解決策であり、通称使用はびほう策にすぎないと述べた
選択的夫婦別姓は他人の人権を侵害せず、人権保障を厚くするものとして今国会での成立を強く主張した
事実婚と法律婚の不合理な差は解消すべきだが、差をなくすべきとは思わず、法律婚は法律婚としてあるべきと述べた
兄弟姉妹の氏を同じにするため婚姻時に子の氏を定める平成八年法制審案をベースにしたと説明し、合理的な選択肢と述べた
家族単位の編製は全く変える気はないと明言し、現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ選択的夫婦別姓を導入するものと説明した
復氏の期限は呼称の早期確定と秩序安定のバランスから一年以内が適切と説明
現行法でも親子別姓家族は多数存在し特段の問題は生じていないと根拠を示して反論
今国会での選択的夫婦別姓法案の成案を強く求め、採決の必要性を明言
選択的夫婦別姓は個人のアイデンティティー維持と改姓の不便解消のための政策と明確に主張
婚姻時に子の氏を決めることは婚姻要件の加重に当たらず合憲と主張
立憲案は婚姻時に子の氏を決める方式を採用し、養子縁組にも対応できると説明
現行法でも別姓家族は存在し特段の問題がないことを根拠に、別姓導入による家族一体感の喪失は生じないと主張
維新案の通称使用法制化ではダブルネームの問題が生じ新たな混乱を生む可能性を否定できないと批判
戸籍の機能は身分関係の公証にあり、同一戸籍同一氏の原則への特別な価値付けは不要と主張
同一氏同一戸籍の原則は重要視せず変えてよいという立場を表明
子の氏の決め方は合理的な複数の選択肢があるとして、法制審案ベースの婚姻時決定方式に変更
現行法でも単一姓を持たない家族が存在するとして、同一戸籍同一氏原則の絶対性を否定
最高裁判断から別姓が否定されないとして、選択的夫婦別姓の法制化を支持
旧姓通称使用の法制化では実効性が不十分であり民法改正が必要と主張
子の氏の安定のため婚姻時に定める案を採用。兄弟同氏を確保する趣旨を説明
旧姓通称使用では対応できない職業上の不都合を指摘し選択的夫婦別姓が必要と主張
氏名はアイデンティティーの根源であり、人格権に関わる問題の解消に民法改正が必要不可欠と主張
氏が同じであることは根幹でなく、家族単位で編製されることこそ根幹と主張
賛成が少数でも人権の問題であり別氏を選択できるようにすることが必要と明言
海外プロバイダーが開示に応じず誹謗中傷が減らないとして、加害目的誹謗等罪の新設など対策強化を求める
現行の対抗措置は不十分で、業界標準契約等での見積り公正確保を求める
個別動産譲渡担保にも組入れ制度を検討すべきと主張
業界での標準契約策定により見積り公正を保つことが重要と主張
大きな異論はなく、細部についての確認という立場
侮辱罪厳罰化は抑止効果なく、加害目的誹謗等罪の新設を求める
個別動産でも担保価値維持できる間は物上代位しない規定を置くべきと提案
労働債権の優先順位引上げとILO173号条約の早期批准を求める
太陽光発電が譲渡担保のメイン対象であることを確認しつつ、哲学的問題として同一性の難しさを指摘
部品交換時の同一性判断が難しい問題であることを指摘し、実務・判例の積み重ねに委ねる旨を示す
個人情報保護のため附則第40条を修正で追加し事件関連性のない情報収集を防止
秘密保持命令に一年の期間制限を設ける修正を主導し妥当と説明
附則40条で関連性のない個人情報を取得しないよう個別具体的判断を求める趣旨を説明
無期限の秘密保持命令は問題として一年の期間制限を修正案として提出し趣旨を説明
附則41条でオンライン外部交通の取組推進を規定し、秘密確保の配慮を条文化した趣旨を説明
SNS上の偽情報・誹謗中傷に対し諸法令を改正整備し適正な言論空間の確立を強く主張
憲法で保障される言論の自由の観点も考慮しつつ適正な言論空間確立のための法整備が必要と主張
秘密保持命令に期限を設け情報主体への通知制度を設けるべきと主張
被疑者が自己情報をパスワード解除して提出強制される点が自己負罪拒否特権と抵触すると主張
命令取消し時の電磁的記録消去規定がなく不服申立てが無意味になると批判
チャットグループ等で関係ない人の情報まで通知なく取得されると具体例で問題を指摘
命令取消し後も電磁的記録が削除されないため不服申立てが無意味だと批判
