政党その他の政治団体等の政治活動の公明と公正を確保するため、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附を、同一の政党又は政治資金団体に対しては年間一億円以下に、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間三千万円以下に制限するとともに、政党又は政治資金団体を通じたいわゆる迂回献金の禁止、政党本部及び政治資金団体に対する外部監査の義務付け、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書等への不記載に対する罰則の創設、普通預金等及び現金の残高の収支報告書への記載の義務付け、百万円を超える政治団体間の寄附の銀行振込み等の義務付け、法人その他の団体から寄附を受けることができる政党の支部の限定、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者の寄附の禁止、機関紙誌広告の対価に係る収入の明確化及びその支払に関する制限、収支報告書等の保存期間の延長、収支報告書等に記載された事項の検索が可能なデータベースのインターネットによる公開等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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佐々木憲昭
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