犯罪収益のはく奪及び犯罪の被害者の保護を一層充実させるため、財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産(犯罪被害財産)について、一定の場合に没収又はその価額の追徴を可能とした上、没収し、又は追徴した財産を犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律による被害回復給付金の支給に充てるための所要の規定等を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
法務委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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大林宏
本会議