裁判員制度の下において、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、裁判員の負担を軽減するため、一部の事件を区分し、区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理し、有罪・無罪を判断する部分判決をした上、これを踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が全体の事件について終局の判決をすることができる制度を創設するほか、検察審査員の資格の有無の判断を検察審査会において行うこととするなど検察審査員の選定手続を整備する等司法制度改革関連法の円滑な実施を図るための法整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
法務委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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小津博司
本会議