行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、行政書士制度について、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為のうち弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除くものについて代理することを行政書士の業務として規定するとともに、欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することにより、行政書士制度の基盤を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本会議
議事録との紐付けなし
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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岡本保
総務委員会
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