地方団体において歳入予算が歳出予算の裏付けとなっていること及び地方団体における歳入予算の根拠としての歳入関連法案の重要性にかんがみ、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに地方団体における予算の円滑な執行等に資するため、同年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
総務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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渡辺博道
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