平成二十年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち、同年四月一日にその期限が延長されない場合に直ちに国民生活等に重大な影響を生ずると認められるものについては、その期限の延長等のための法律改正を他の租税特別措置に係る法律改正と区別して行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
財政金融委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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峰崎直樹
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