揮発油税等の税率の特例の適用期限が延長されないことにより平成二十年三月三十一日限り揮発油税等の税率の特例が廃止されることとなる場合においては、揮発油業者又は石油製品販売業者が同年四月一日から対象揮発油又は対象軽油の販売価格を引き下げることができるよう、政府及び都道府県に、対象揮発油又は対象軽油の現品の移動を伴わないようにすること等を基本として特例廃止相当額の調整措置を実施することを義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
財政金融委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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峰崎直樹