特定非営利活動の一層の健全な発展を図り活力ある社会を実現するため、特定非営利活動法人の認証制度について、その活動分野を拡大し、二以上の都道府県に事務所を設置する特定非営利活動法人の所轄庁を都道府県知事とし、また、認証制度の柔軟化及び簡素化並びに特定非営利活動法人に対する信頼性向上のための措置を拡充するとともに、特定非営利活動に対する寄附を促進して特定非営利活動法人の財政基盤を確立する観点から、現行の国税庁長官による全国一律の認定制度を改め、地域に根差した公益の増進に資する特定非営利活動法人を、都道府県知事又は指定都市の長が、地域の実情に応じて認定する制度を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
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横路孝弘
内閣委員会
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