東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、日本司法支援センターが、総合法律支援法に規定する業務のほか、東日本大震災の被災者についてその資力の状況にかかわらず訴訟代理、書類作成、法律相談等に係る援助の業務を行うものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本会議
議事録との紐付けなし
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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小川敏夫
法務委員会
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