最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業の適正化を図るため、現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、出生後五十六日未満の犬又は猫の引渡し等を制限すること等により第一種動物取扱業に係る規制を強化し、及び第二種動物取扱業についての届出制度を創設するとともに、動物の適正な飼養及び保管を図るため、動物の所有者について終生飼養の責務を追加し、終生飼養の責務の趣旨に照らして都道府県等が犬又は猫の引取りを拒否できることとし、及び愛護動物に対する殺傷罪等の罰則を強化する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
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平田健二
環境
環境委員会
審査省略
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