父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、中学校修了前の子どもを養育している者に対し、三歳未満の子どもには一人につき月額一万五千円の、三歳以上小学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の、当該子どもが三人目以後の子どもである場合には一人につき月額一万五千円の、小学校修了後中学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の子どものための手当を支給し、平成二十四年六月分以後の子どものための手当については、中学校修了前の子どもを養育している者の前年の所得が一定の額以上である場合には、当該中学校修了前の子ども一人につき月額五千円の子どものための手当を支給する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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小宮山洋子
本会議
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