平成二十四年度における基礎年金に係る国庫負担割合について、国債を発行し、交付することにより二分の一とする等の措置を講ずるとともに、平成十二年度以降の各年度における年金額等の改定の特例措置による年金額等の水準について、段階的に適正化を図る等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 ○平成二十四年七月三十一日内閣から、本案につき、修正申入書を受領した。修正の内容は次のとおりである。 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案中修正 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を次のように修正する。 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第一項第二号から第十五号までの改正規定及び同法附則第十四条第二項第一号の改正規定中「平成二十五年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の二の次に二条を加える改正規定を次のように改める。 附則第十四条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。 第一条のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条の二第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「「平成二十四年度」に」を「「平成二十五年度」に」に改め、同条第二項の改正規定中「(平成二十五年三月」を「(平成二十六年三月」に、「平成二十五年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第二項を改め、同条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。 附則第三十二条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の三を改め、同条を附則第三十二条の五とし、附則第三十二条の二の次に二条を加える改正規定を次のように改める。 附則第三十二条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。 第一条に次のように加える。 附則第五十六条第四項中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改める。 第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の改正規定を削る。 第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定を次のように改める。 附則第八条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。 第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の三を改め、同条を附則第八条の六とし、附則第八条の二の次に三条を加える改正規定を次のように改める。 附則第八条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。 第四条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第六項の改正規定を削る。 第四条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の三を改め、同条を附則第二条の五とし、附則第二条の二の次に二条を加える改正規定の前に次のように加える。 附則第二条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。 第四条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の三を改め、同条を附則第二条の五とし、附則第二条の二の次に二条を加える改正規定を次のように改める。 附則第二条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。 第五条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二(見出しを含む。)の改正規定中「平成二十四年度まで」を「平成二十五年度まで」に改める。 第五条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の三の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「「平成二十四年度」に」を「「平成二十五年度」に」に改める。 附則第一条中「平成二十四年四月一日」を「公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第三条の規定の施行の日のいずれか遅い日」に改め、同条ただし書を次のように改める。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第七条の規定 この法律の公布の日又は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日 二 附則第八条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日 三 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十四年十月一日 附則第二条中「附則第九条」を「附則第六条」に、「附則第四条」を「次条」に改める。 附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とし、附則第五条を附則第四条とする。 附則第六条及び第七条を削り、附則第八条を附則第五条とし、附則第九条を附則第六条とする。 附則に次の二条を加える。 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正) 第七条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 第八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の五の改正規定中「附則第三十二条の五」を「附則第三十二条の三」に、「附則第三十二条の二前段」を「前条前段」に改め、第三十二条の五を第三十二条の三とする。 第十四条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に改める。 第十四条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の六の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に、「附則第八条の二前段」を「前条前段」に改め、第八条の六を第八条の三とする。 第二十三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の五の改正規定の前に次のように加える。 附則第二条第一項中「この条及び次条において」を削る。 第二十三条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の五の改正規定中「附則第二条の五」を「附則第二条の三」に、「附則第二条の二前段」を「前条前段」に改め、第二条の五を第二条の三とする。 附則第一条第三号中「附則第三十二条の五」を「附則第三十二条の三」に改める。 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正) 第八条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 附則第九十九条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の六の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に改める。 ○上記の修正に伴い、本案理由は次のとおり訂正された。 理由中 「平成二十四年度」の下に「及び平成二十五年度」を加え、「国債を発行し、交付すること」を「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用した財源の確保」に改める。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
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