日本国憲法の改正手続に関する法律附則第三条第一項及び第十一条の規定により同法の施行までの間に法制上の措置を講ずることとされている事項に関し、憲法改正案に係る国民投票の投票権年齢を公職選挙法に定める選挙権年齢等に先行して十八歳に引き下げるとともに、専ら憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票等の勧誘又は憲法改正に関する意見の表明等としてなされる公務員の行為について国家公務員法等の規定の適用除外を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
憲法審査会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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保利耕輔
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