原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結に伴い、原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じた原子力損害を賠償する責任に関する特約については書面によらなければならないこととするとともに、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約については当該契約の保険者は当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においてはこれを解除することができないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
文部科学委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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下村博文
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文教科学委員会
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