中立
反対中立賛成
スタンス判定の根拠
共同して価格や流通量を取り決めた場合には独禁法上問題となり得ると述べた
「卸売業者が、例えばでございますけれども、共同して小売業者に供給する商品の価格や流通量を取り決めたりしていることは、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となり得るものでございまして、公正取引委員会としましては、そのような事案に接した場合には、独禁法に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。」
※ スタンス判定・要約はAIによる自動生成のため、正確性は保証されません。各カードの「誤りを報告」からご指摘ください。
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独占禁止法に基づく水産物卸業者の価格カルテルと需給調整の調査