テーマに対する過去の発言やスタンスの変化を時系列で確認できます。
検察官抗告の例外化と要件明確化を支持し、運用面の担保も評価
五年ごとの見直しで運用改善を期待する肯定的姿勢だが証拠は限定的
関連性要件を幅広く解釈し証拠開示の拡大を期待する立場を一貫して説明
検察運用を批判しつつ確定判決の重みも擁護し立場が割れる
スクリーニング規定の説明のみで賛否は不明瞭
全証拠一覧表交付は職権主義と整合せずと明確に反対、改正案自体は妥当と補足
法案の証拠提出命令制度は支持するが、別途の職権的裁量命令には危惧を示す
裁量的全面提出命令の新設には否定的だが勧告による運用継続は容認
証拠提出命令制度の実効性を肯定的に評価しており賛成的立場だが証拠1件のみ
録音録画の拡大と弁護人立会いの試行導入を強く提言している
公平中立な人選を重要視すると明言、単一発言で詳細な立場表明は限定的
目的外使用禁止と刑罰により被害者懸念に対応できていると肯定的に説明
附則四条二項の追加を任意開示運用の担保強化として一貫して肯定的に評価
職権主義と整合的な証拠提出命令制度を支持し手続保障も確保されていると説明
オンライン接見の重要性は否定せず、将来的に権利として定められる時期が来ると述べるが、現時点での権利化は困難という立場
法案全体を支持する立場から、電磁的記録提供命令は現行法上の課題を解決するものと評価し、令状主義・憲法要請を満たすと述べた
裁判官による事前令状審査が憲法上の要請を満たしており、事前規制の仕組みは整っているとして法案を支持
秘密保持命令は罪証隠滅防止のため必要な場合があり、裁判官の事前審査・取消規定・不服申立て制度で情報主体の地位を不当に害しないと主張
衆議院修正による一年以内の期間制限は原案をより良くした内容であり、何重にも仕組みが定められて適切なタイミングで失効すると評価
捜査機関内部での事前チェックや裁判官による関連性審査が機能しており、法案成立後も令状審査の仕組みは有効に機能すると主張
現行刑訴法の基本的考え方が電磁的記録にも応用可能として新規立法の直接的必要性を否定しつつ、中長期的課題として全体見直しが必要と述べた
電磁的記録提供命令は既存の電磁的記録の提供を命じるものであり、供述の強要に当たらないため憲法38条1項に違反しないと主張
裁判官が疎明資料に基づき被疑事実関連データのみを令状に記載し、不服申立ても可能であるため特定性の要請を満たすと主張
附則40条により捜査機関・裁判官がより慎重に手続を経てデータを取得することになるとして、修正は良い内容と評価
