この発言者を3行で
発言が最も多いテーマは「刑事手続のデジタル化と電磁的記録提供命令の創設」(発言24回)。次いで「電磁的記録提供命令における令状主義と特定性の問題」「電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権の関係」です。
スタンス判定済み24テーマの内訳は、賛成寄り18件・中立3件・反対寄り3件です。
反対寄りの判定が出ているのは「再審法改正案における検察官保管証拠の全面開示・証拠一覧表交付の必要性」「再審請求審における証拠提出命令の対象範囲(捜査機関保管証拠への適用)」などです。
※ AIによるスタンス判定の集計から自動生成。正確性は保証されません
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この発言者がよく発言しているテーマに答えると、国会でのスタンス(AI推定)と突き合わせた近さが出ます。
この発言者がよく発言しているテーマに答えてください
未回答のテーマ 8件 ・ 答えるほど精度が上がります
本結果はAIによる推定との照合に基づく参考情報であり、特定の投票を推奨するものではありません。算出方法
発言テーマ
36件を2分野に集約司法・法務
23テーマ・のべ発言552回判定済み23テーマの内訳は 賛成寄り17件 ・ 中立3件 ・ 反対寄り3件。
※ 各テーマのスタンス(AIによる推定)を集計した件数です。
スタンス判定の根拠
裁判官が疎明資料に基づき被疑事実関連データのみを令状に記載し、不服申立ても可能であるため特定性の要請を満たすと主張
「今回の電磁的記録提供命令というのは、被処分者にデータを選別していただいて出していただくという形になりますので、捜査機関が捜索差押えの現場で選び出すという作用とは異なってまいります。すなわち、事件の概要を御存じない被処分者の方にデータを出していただかないといけませんので、通常の捜索差押えと比べても、更に特定性を高めた形で提供させるべき電磁的記録というものが限定されて令状が発付されるものと考えております。」
スタンス判定の根拠
電磁的記録提供命令は既存の電磁的記録の提供を命じるものであり、供述の強要に当たらないため憲法38条1項に違反しないと主張
「電磁的記録提供命令の対象は既に存在する電磁的記録ですから、その提供を罰則の担保の下で被疑者に命じたとしても、被疑者が観念した事柄を新たに表出すること、すなわち供述の強要には該当せず、自己負罪拒否特権を侵害することはないと言えます。」
スタンス判定の根拠
秘密保持命令は罪証隠滅防止のため必要な場合があり、裁判官の事前審査・取消規定・不服申立て制度で情報主体の地位を不当に害しないと主張
「加えて、衆議院の修正案により、秘密保持命令の期間が一年以内に限定されたことも考慮すれば、同命令を創設しても情報主体の地位を不当に害することはないと考えます。」
スタンス判定の根拠
現行刑訴法の基本的考え方が電磁的記録にも応用可能として新規立法の直接的必要性を否定しつつ、中長期的課題として全体見直しが必要と述べた
「このような現行法の基本的な考え方は、捜査機関が電磁的記録提供命令によって取得した電磁的記録にも応用可能ですので、同命令により取得した電磁的記録の保管、消去に特化した新たな規定を設けることが直ちに要請される状況にはありません。」
※ スタンス判定・要約はAIによる自動生成のため、正確性は保証されません。各カードの「誤りを報告」からご指摘ください。
