テーマに対する過去の発言やスタンスの変化を時系列で確認できます。
第三者機関による監視が人権侵害抑止に有効と肯定的に評価
公安委員会の実質チェックは期待薄と否定し第三者機関等の必要性を主張
政治関与への懸念表明のみで、外国政府等の関与への直接言及なし
プライバシー侵害の懸念と大臣級格上げによる客観性低下の危険性を指摘し否定的
第三者機関設置や修正案の人権侵害防止・中立性明記を一貫して支持
現行制度で十分と立法事実に疑問、政治化リスクを懸念し拙速な改革に慎重
違法収集情報の各省庁への拡散リスクを懸念し役割分担に慎重な姿勢
保全隊の体質未改善と違法収集情報未破棄を批判し法案成立に反対
警察の対応や抹消履行の検証不能性を批判し疑義を呈している
一定期間後の情報公開と毎年報告・特別報告の制度化を積極的に主張
米国の監視機関を例に人権保障の仕組みの必要性を主張
機械的情報であっても送信先等から個人の思想・性的指向等が判明し得るため、通信の秘密侵害の可能性は払拭できないと懸念。
当事者協定による通信情報利用は具体的必要性が要件とされておらず、通信の秘密を侵害するおそれがあると批判。
委員会の機能発揮にはケーススタディの積み重ねと公表が必要だが、明文規定が目的外利用を許容している以上チェックは困難と懸念。
政府の発動基準は緊急避難の要件を満たさないケースを許容しており、警職法に要件の明記が必要と主張。
踏み台に利用された個人の通信情報も取得される可能性があり、弾圧等への目的外利用リスクは払拭できないと懸念。
目的外利用を許容する規定は削除すべきであり、少なくとも限定列挙で目的制限を法文に明記すべきと強く主張。
当事者協定では具体的必要性が全く要件とされておらず、最高裁の判断枠組みから合憲性に疑問があると主張。
当事者協定による通信情報利用は具体的必要性なく、目的外利用も許容されており、通信の秘密が危険にさらされると批判。
当事者協定以外の通信情報利用は刑事責任追及に一般的に結び付き得るため、令状主義(憲法35条)が適用され令状なしの制度は違憲の可能性があると主張。
警職法に緊急避難要件が書き込まれておらず、要件を満たさない無害化措置が行われるリスクがあると懸念。
