本村伸子議員
日本共産党
反対
発言8回
スタンス判定の根拠
憲法13条によるプライバシー権保障を根拠に、捜査機関の情報収集濫用防止を求めた
「個人の情報をみだりに第三者に開示又は公表、提供されない自由のみならず、その前段階とも言える個人情報の収集及び保有についても、個人の私生活上の自由を侵害するようなものは許されないと言うべきであって、そのような個人情報の収集及び保有がみだりにされない自由もまた憲法十三条により保障されていると解すべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。」
憲法13条に基づくプライバシー権と捜査権限の衝突に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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