租税条約における仲裁規定と憲法との整合性に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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AIによる要約
憲法98条2項に基づき条約を誠実に遵守する義務があると述べ、整合性を肯定した
憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定をしておりまして、締結した租税条約に関しても、我が国としては誠実にこれを遵守していくということになります。
憲法84条との矛盾を指摘しつつ、政府解釈を確認する姿勢を示した
しかし、課税要件を法律で定めることを義務づける憲法八十四条の租税法律主義とは矛盾するとの指摘もあります。