無所属
賛成
発言58回
スタンス判定の根拠
マッチングアプリでの勧誘が客引きに該当し得ると述べ、取締り方針を示した
「例えば、営業所の客となるように勧誘する目的で、委員御指摘のようにマッチングアプリ等で女性を探して、当初はその目的を秘して近づいて、交際関係に至った段階で来店を求めるといったような場合であっても、最初から店に引っ張ってくるというのが目的で、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するという客引きに認定できる場合もあるのではないかというふうに考えております。」
SNS・マッチングアプリを利用した違法勧誘への対策に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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