芳賀道也議員
国民民主党・新緑風会
強く賛成
発言27回
スタンス判定の根拠
裁判判決を踏まえ地方税法に駐車場業の定義を明記するよう求める
「憲法第八十四条に定める租税法律主義に従って課税の範囲を法律に明記するために、駐車場業を規定する地方税法第七十二条二の八項十三号の駐車場業に、所有者等が土地の賃貸借のみを行い、必要な設備の設置、料金収受及び管理などをほかの駐車場管理業者が行う場合は除くと書き込むべきではないでしょうか。」
個人事業税における駐車場業の定義の明確化に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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