個人事業税における駐車場業の定義の明確化に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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インフラ老朽化対策とPPP/PFI活用の推進
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AIによる要約
裁判判決を踏まえ地方税法に駐車場業の定義を明記するよう求める
憲法第八十四条に定める租税法律主義に従って課税の範囲を法律に明記するために、駐車場業を規定する地方税法第七十二条二の八項十三号の駐車場業に、所有者等が土地の賃貸借のみを行い、必要な設備の設置、料金収受及び管理などをほかの駐車場管理業者が行う場合は除くと書き込むべきではないでしょうか。