無所属
強く反対
発言47回
スタンス判定の根拠
旧制度下での不支給決定への遡及適用は行わない方針を明確に説明
「改正された制度を遡って支給対象を決定し直すといったことは、社会保障制度の支給要件の改正に当たってはいたしておらないところでございまして、これは過去の遺族補償年金の改正などにおいても同様の取扱いとしているところでございます。」
遺族補償年金の男女要件(夫のみ五十五歳要件)撤廃と給付水準一律引上げの適用関係・遡及適用の可否に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 社会保障
概要・論点は AI が議事録から自動生成しています。誤りを見つけたら各ブロックの報告ボタンからお知らせください。
ログインしてコメントする