無所属
中立
発言47回
スタンス判定の根拠
適法飛行の手続経路を説明するのみで萎縮効果への評価は示されていない
「イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。」
イエローゾーン直罰化に伴うドローン利活用への萎縮効果対策に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 経済・財政
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