内閣委員会では、小型無人機等飛行禁止法改正案をめぐり、イエローゾーンの拡大及び直罰化を中心に議論が行われました。塩川鉄也氏は報道の自由・知る権利の制約や自衛官警護権限の拡大を理由に一貫して反対の立場を示し、あかま二郎氏、石川泰三氏らは利活用との調和や周知徹底を図りつつ改正を推進する立場を示しました。森ようすけ氏はドローン性能に応じた規制差異化や施行期日の短さ、地理院地図での周知強化を求め、後藤祐一氏は対象施設指定基準の規則化や日米・省庁間連携の強化を要望しました。中村はやと氏は機体認証制度の運用ベース規制への移行や電波利用制度の見直しを主張し、西田薫氏はイエローゾーンのさらなる拡大を求めました。原子力事業所での民間事業者による排除措置や、離島医療物資輸送等における手続簡素化についても議論されました。
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全29テーマ ・ 紐づく質疑58件
規制拡大とドローン正当利活用(物流・農業・災害対応等)の両立に向けた手続電子化・新技術活用
本テーマでは、イエローゾーンの直罰化が報道の自由・取材活動に与える萎縮効果が論点となりました。塩川鉄也氏は反対の立場(スコア0.00)から、米軍基地周辺で30日前通報等の運用が報道の自由・知る権利を制約していると批判し、レッドゾーン拡大により伊江島全域や本島中部地域近くで直罰でのドローン飛行禁止になると指摘しました。また、2015年の辺野古沖でのアルジャジーラのドローン撮影を海上保安官が制限した事例を紹介し、米軍要求に基づく取材規制拡大ではないかと追及し、一貫して容認できないとの結論を示しました。これに対しあかま二郎氏は賛成の立場(スコア0.75)から、国民の権利・取材の自由に配慮しつつバランスを取った法改正であると答弁し、萎縮効果への配慮と周知徹底を推進する姿勢を示しました。
本テーマでは、イエローゾーンの直罰化に伴うドローン利活用への萎縮効果への対策が論点となりました。要点として、直罰化後も施設管理者の同意や公安委員会等への通報を行うことで適法な飛行は可能であり、この点を政府広報やSNS等を通じて周知していく方針が示されました。また、農薬散布など反復継続的な飛行については、一定期間の包括的な同意を認めるなど、関係省庁を通じて弾力的な運用を働きかける方針も挙げられました。発言者としては、石川泰三氏が適法飛行の手続経路について説明しており、萎縮効果への評価は示していません。鳩山二郎氏は萎縮効果への懸念を提起し対策を問う質問を行っており、いずれも賛否の立場は明示されていません。
本議論では、警察が検知器、ジャミング装置、ネットランチャー、迎撃ドローン等を組み合わせた多重防護によって違法飛行に対処している現状が説明されました。令和7年の有識者検討会では、多重防護対処のために確保すべき時間的猶予として24秒が例示されました。イエローゾーンの拡大を踏まえ、森委員は検知器・ジャミング装置の対応範囲を1000メートルまで拡張する必要性を指摘し、20日間という短期間で1000メートルに対応した検知資機材の整備や予算措置が可能かとの懸念を示しました。これに対し警察庁は、従来から対処資機材の整備と教養訓練を推進しており、施行準備期間として十分であると答弁しました。後藤祐一氏はスコア0.75で、東京・地方双方における対処設備の整備充実を要望する立場から賛成を示し、石川泰三氏はスコア0.85で、多重防護資機材の配備と対処方針を積極的に説明し推進する姿勢を示しました。大臣からは、イエローゾーン拡大を踏まえた対象施設への危険未然防止に万全を期すとの答弁がありました。
本テーマでは、ドローンの性能向上に伴うテロ対策上の脅威増大が論点となりました。要点として、ドローンは10年前と比べ映像伝送距離・飛行速度・最大積載重量が大幅に向上し、銃火器管制システムの搭載も可能となったことが指摘されました。海外製ドローンには時速約150キロで飛行可能な機種が存在し、千メートルのイエローゾーンを24秒で通過するとの計算や、銃火器管制システムにより現行300メートルのイエローゾーン外からの攻撃が可能になっているとの警察庁の認識が示されました。また、ウクライナや中東の紛争地域で民生用ドローンが爆発物投下や監視に改造利用されている実態や、飛行速度が50キロから150キロへと3倍化し1件1件が重大リスクになり得るとの指摘もありました。発言者では、森ようすけ及び石川泰三、高山聡史が対策強化の必要性を示す立場を取った一方、塩川鉄也は性能向上を口実にした規制拡大が権利侵害につながるとして脅威増大論に否定的な立場を示しました。
ドローンの性能向上を口実にしているわけですけれども、際限なく飛行禁止区域を拡大することにもなるような、飛行による危険や被害の内容を問わずに処罰をするというものであり、このような理由で極めて広範囲に市民の自由、権利を不当に制限することは許されないということを申し上げ
本当に対応できるのかというところが若干程度疑問に思うところでございます。
これを踏まえて、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大することとしているものでございます。
今の御答弁を踏まえれば、ドローンの性能向上に対して、現行の規制範囲では十分に対処し切れないという局面が生じかねないということだと理解できるかと思います。
本テーマでは、ドローンの性能・用途に応じた規制の差異化とイエローゾーン一律規制の是非が論点となりました。森ようすけ委員は、積載重量や飛行性能に応じた規制の差異化を主張し、一律規制に否定的な立場から、許可済みドローンの検知が可能であれば性能別の裾切り規制も技術的に可能ではないかと指摘しました。これに対しあかま二郎は、地上からの性能判別が困難であることを理由に規制差異化を見送り、一律規制を維持すると答弁しました。また、イエローゾーンの距離設定である1000メートルについて、その技術的・運用的根拠と現実の脅威への妥当性が問われ、有識者検討会では対処に必要な時間的猶予確保の観点から1000メートルより広くすべきとの意見もあったものの、権利制約との調和から千メートルが妥当とされたことが説明されました。石川泰三は有識者意見を踏まえ千メートルを妥当としつつ将来的な見直しの可能性にも言及し、西田薫はイエローゾーン範囲拡大を主張しました。今後のドローン性能向上に伴い、範囲の見直しが必要となる可能性があるとの有識者意見も紹介されました。
そうしたふうに、全てを対象にするのではなくて、一定のドローンにだけこうした規制をかけていくというような方向性が必要なのではないかと考えております。
こうした観点から、最大積載重量であるとか飛行性能等の性能や用途に応じた規制に差異を設けることをしなかったというふうに理解をしております。
現在のドローンの性能を前提とすれば、現行の三百メートルからの引上げ幅としておおむね千メートルとするのが妥当であるといった御意見を頂戴したところでございまして
ただ、私は、この範囲というのは、千メートルじゃなくて、もっと大きく拡大すべきじゃないかなというふうに思うんですね。
本テーマでは、ドローンの機体認証制度と操縦者資格制度の在り方が議論されました。論点として、第一種型式認証は数億円規模の費用を要し中小メーカーには事実上手が届かず、取得は1機種のみにとどまっている点が指摘されました。これを踏まえ、欧州SORAや米国の新規制のような運用ベース規制への転換と、商用飛行における国家資格の必須化を両輪で進めるべきとの提案がなされました。また、VTOL対応の国家資格整備が規制改革推進会議で指摘されながら停滞している点も指摘されました。中村はやと氏は、運用ベース規制への合理化と操縦者資格必須化を両輪で推進すべきと明確に主張しました。石井靖男氏は、国交省としてリスクに応じた審査による第一種認証制度の検討を開始したと答弁し、第三者上空目視外飛行には一等無人航空機操縦士資格を必須化していると説明した上で、VTOL対応技能証明制度は令和8年度中に結論を得る方針であると述べました。
本テーマでは、ドローンの長距離通信に関する電波利用制度の見直しが議論されました。論点として、業務用無線出力が事実上1ワット上限のまま平成28年以来見直されておらず実効到達距離が約2kmにとどまること、衛星通信の上空利用ルールが未整備でLTEも洋上で圏外となり離島輸送に活用できないこと、海外機器が日本では特注対応となり高額化している現状が挙げられました。中村はやと氏はスコア0.85で、制度の総合的見直しと柔軟な対応を政府に求め一貫して前向きな立場を示しました。翁長久氏はスコア0.75で、答申を踏まえた制度整備を進める方針を明言し、前向きな姿勢を示しました。これに対し総務省は、情報通信審議会電波有効利用委員会において衛星通信活用を含む検討を進めており、今夏に答申を行う予定であると説明しました。
本改正案では、自衛隊・米軍施設周辺のイエローゾーンにおける自衛隊・警察の妨害・破損措置範囲が大幅に拡大し、自衛隊施設は周囲300mから1000mへ約11倍に拡大され、自衛隊施設2405か所(11億平方メートル)、米軍施設131か所(陸上10億平方メートル)の周囲1kmが新たに処罰対象となる点が論点となりました。父島など離島では島面積の1割超が禁止区域化し、沖縄では辺野古沖埋立区域に加え伊江島や本島中部の広範囲が対象になると指摘されています。日本新聞協会は、イエローゾーン外側での萎縮効果によりドローン取材が事実上困難になり、報道以外の活用にも悪影響が生じると批判しました。国務大臣は、報道・取材の自由と利活用促進の調和に配意しつつ直罰化を行うものであり、同意・通報により適法飛行は可能と答弁し、萎縮効果防止のため報道機関を含む国民への丁寧な周知と同意取得・通報手続の円滑化を推進するとしました。発言者のスタンスとしては、塩川鉄也は報道の自由・市民の権利侵害を理由に反対、石川泰三は有識者意見を踏まえた拡大を妥当とし肯定的、川裕一郎は一定の合理性を認めつつ過度な広域化・画一化を懸念する条件付き賛成の立場を示しました。
ドローン飛行禁止法改正案について、討論終局後、起立多数で原案通り可決されました。共産党・塩川委員は、報道の自由と知る権利を制限するとして反対討論を行いました。一方、森ようすけ委員は、附帯決議案の趣旨説明において規制と利活用の調和や過度な制約の回避を求める立場を示しました。また、長谷川淳二君外6名共同提案による附帯決議動議が提出され、起立多数で可決されました。この附帯決議は、広報啓発の徹底、管理者との役割分担の整理と支援、手続の迅速円滑化、指定基準の事前明確化、利活用促進との調和を求める内容でした。あかま大臣は、附帯決議の趣旨を踏まえ適切に対処する旨を答弁しました。
多様な分野における小型無人機等の利活用の促進との調和を図り、国民の権利及び自由に対する過度な制約とならないよう、技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について、引き続き調査及び検討を行うこと。
本テーマでは、パラグライダーや気球等の特定航空用機器に対する規制強化の必要性が議論されました。森ようすけ委員(スコア0.15、反対的立場)は、気球やパラグライダーは高速化していないことを理由に規制強化の必要性に疑問を呈し、性能向上という立法事実がないのではないかと重ねて指摘しました。これに対し石川泰三委員(スコア0.75、賛成的立場)は、ミャンマーで発生したパラグライダーによる爆弾投下テロ事案を踏まえ、テロへの悪用を防止する観点から機器間で規制内容に差異を設けない方針を説明しました。両者の間で立法事実の有無をめぐる見解の相違が示されましたが、明確な結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、マスコミの取材目的で行われるドローン飛行に対する配慮のあり方が論点となりました。あかま二郎氏は正当な取材活動には十分配慮すべきと明言し、安全確保に支障がなければ管理者は取材目的飛行に同意しているとの認識を示しました。川裕一郎氏は報道活動が規制の障壁とならないよう配慮を求め、石川泰三氏は報道目的飛行への同意円滑化を管理者に働きかける方針を示しました。後藤祐一氏はサミット等でのマスコミ取材目的ドローン飛行を認めるべきと明確に主張しました。西田薫氏は報道用ドローンの活用を肯定的に評価しつつ、申請許可制度にも理解を示しました。いずれの発言者も賛成の立場であり、安全確保を前提としつつ、正当な報道目的のドローン飛行を円滑に認める方向で一致した見解が示されました。
特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。
正当な取材活動、これに対しては十分に配慮すべきであるというふうに認識をしております。
半径一キロの規制が公益性の高い報道活動や自治体、防災機関による調査活動の障壁となる懸念がありますが
その上で、報道機関による取材目的の飛行を始め真に必要と認められるドローンの飛行については、災害発生時においても円滑に同意が得られるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけてまいりたいと考えております。
報道の皆さんにおいては、昔は上空撮影というのは有人ヘリであったのが今ドローンにもなっていっているということから、利活用という部分は非常に大事だと思うんですが、ただ、これは申請すれば許可が出るということですよね。
本テーマでは、原子力事業所における民間事業者のドローン排除措置と国の運用指針・連携体制整備について議論されました。大臣は、十一条二項の明確化により警察と原子力事業者が連携し迅速的確な対処が可能になると答弁し、改正により原子力事業所等の民間事業者が警察官の命令を受けてドローン排除措置を行うことが可能になると説明しました。西田薫委員は原子力事業者にも対処資機材整備を要請すべきと質問しました。接近機体の攻撃目的か誤操作かの現場即時判断が困難な中、国の統一的運用基準・判断指針の明確化が求められました。警察は原発特別警備部隊を常駐させ24時間態勢で警戒し、原子力事業者等との役割分担を改めて整理する必要があると答弁した一方、役割分担の詳細は違法行為者への対抗上支障が生じるため答弁を差し控えるとされました。発言者では、あかま二郎、石川泰三、西田薫の各氏がおおむね肯定的立場を示し、後藤祐一氏は実効性への懸念を示しつつ即時命令の徹底実施も求める両論的な立場でした。
私は、できれば原子力事業者の皆さんも、自らの施設を守るという観点からも、そういった対処資機材というのを整備していただきたいなというふうには思っているんです。
こうした観点から、警察庁といたしましては、包括的な命令ではなく個別の命令を行うこととしているところでございまして、今後、対象原子力事業所ごとに警察と原子力事業者等との役割分担を整理をいたしまして、安全確保に万全を期するため取組を推進してまいりたいと考えています。
警察と原子力事業者が連携をして、より迅速にかつ的確に効果的な対処を行うことが可能になるというふうに考えております。あわせて、原子力事業者によるドローン対処資機材の整備を一層進められること、これを期待する。
瞬間命令しないと大変なことになりますので、しっかりやってください。
本テーマでは、在日米軍施設周辺におけるドローン対処に関する日米間の権限分担が論点となりました。自衛官の権限行使の対象は自衛隊施設に限られ、対象防衛関係施設に指定された在日米軍施設については十一条三項が適用されないことが答弁されました。在日米軍施設周辺における安全確保措置については、日本の法令に基づき日本の当局である警察が行うと防衛省参考人が説明しました。また、在日米軍についても、日米地位協定に基づき施設・区域周辺で必要な措置を取ることが許容され得るとの説明がなされました。スタンスデータは示されていません。
本テーマでは、警備等の対象となる外国公館等の指定基準が議論されました。第五条第一項の対象外国公館は駐日米国・イスラエル・中国大使館の3公館のみで、他の領事機関等には指定がないことが示されました。外国要人所在施設の指定例として令和7年8月及び本年1月の李在明大統領訪日、令和7年10月のトランプ大統領訪日が、国際会議の指定例としてG7広島サミット、日・ウクライナ経済復興推進会議、太平洋・島サミット、日米2プラス2等が紹介されました。指定基準は危害リスク、外交上の接遇の必要性、大規模かつ重要な国際会議等を総合的に検討して判断されるとされ、一方でグテーレス国連事務総長の訪日時には指定が行われなかったことも示されました。後藤祐一は指定基準を正式文書で明確化すべきと主張し、宮下匡之は指定基準の作成検討を表明しました。結論として、外務省は指定基準を正式な文書として作成することを検討する方針を示しました。
本テーマでは、対象施設指定に係る期間の基準について議論が行われました。要人所在施設の指定期間は要人が所在する時間帯を中心に前後一日程度を想定する一方、国際会議準備・運営施設については要人所在施設より長い期間を想定し、G7広島サミット条例(開催1か月前〜翌日)等を参考に検討するとされました。国際会議準備期間については、外務大臣が警察庁長官と協議して定め、過去の条例規制例(1か月前)を踏まえて検討するとの答弁がありました。西田薫委員は、G20大阪サミット時に大阪府が条例で会場上空飛行を1か月前から規制した経緯を紹介し、条例による規制に否定的な立場から国が方向性を示すべきと主張しました(賛否スコア0.25)。後藤祐一委員および石川泰三委員は、指定範囲の拡大や過度な範囲設定への懸念を確認する発言にとどまり、期間の基準そのものへの賛否は明確ではありませんでした(いずれもスコア0.50)。最終的に、附帯決議において対象特別要人所在施設・対象外国公館等の指定基準の事前策定と、必要性・指定期間の慎重検討を求めることとされました。
本テーマでは、警察官と対象施設管理者との役割分担について、規制拡大に伴う見直しの必要性と、資機材整備の技術指針及び合同訓練支援の在り方が議論されました。答弁では、原子力事業所以外の対象施設についても実情に即した助言や必要な支援に努める旨が示されました。川裕一郎氏は、国の統一基準整備と平時からの連携体制構築を不可欠と明言し、支援に肯定的な立場を示しました。結論として、附帯決議には、警察官と対象施設管理者の役割分担整理及び原子力事業所等への国の助言・支援を求める項目が盛り込まれました。
こうした状況においては、現場の判断の適正性と実効性を担保するため国が統一的な運用基準や判断指針を明確に示すとともに、電力会社との間で平時から情報共有や緊急時の連携体制を構築していくことが不可欠であろうと思います。
本テーマでは、対象特別要人所在施設の指定基準を国家公安委員会規則で定めることの是非が議論されました。現行条文は警察庁長官の裁量が広く、罪刑法定主義の観点から問題があるとの指摘があり、指定基準を規則化すべきとの意見が示されました。後藤祐一氏は指定基準の国家公安委員会規則化を明確に主張し、賛成の立場を取りました。あかま二郎氏も規則化の検討を前向きに述べ、賛成的な立場を示しましたが、確約には至らないものとされました。国家公安委員長は、指定基準を国家公安委員会規則で定めることを検討する旨を答弁しました。指定基準の内容としては、屋外開催であることと数時間以上の滞在という2つの基準を中心に、個別に決定する運用が想定されていることが示されました。
このテーマでは、従来は皇居・官邸等のみが対象施設とされ、行事会場等の一時的な居所は指定できなかったことから、これを追加指定可能とする制度創設が論点となりました。背景として、安倍元総理銃撃事件および岸田総理襲撃事件を踏まえ、天皇陛下や総理大臣の安全確保の必要性が高まったことが挙げられています。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
小型無人機等飛行禁止法における損失補償の対象範囲について、警察官の命令による措置に伴い第三者に損失が生じた場合は都道府県が補償する一方、命令によらない自主的な措置については正当防衛等の考え方に基づき個別に判断されることが議論されました。
本テーマでは、小型無人機等飛行禁止法に関する周知の在り方が議論されました。政府側は、警察庁・関係省庁のウェブサイト掲載、看板・ポスター設置、DIPSや地理院地図での区域表示のほか、来日外国人向けの英文ページ・空港での英文ポスター・多言語リーフレット配付などの取組を説明しました。一方で、販売店への周知は不十分だったとの認識が示され、今後は販売事業者への協力依頼を含めた効果的な周知を図る方針が示されました。森委員は、施行が公布後二十日と短く、直罰化に伴い周知不足のまま国民が罰則を受けることへの懸念を指摘しました。また、既存所有者・訪日外国人への周知は新規購入者より困難であるとの指摘や、販売時説明・注意表示、飛行アプリや地図サービスでの警告表示・多言語対応の徹底が不可欠との指摘もなされました。国家公安委員長は改正法の内容も含め関係省庁と連携し訪日外国人への効果的周知を図ると答弁し、政府参考人は対象施設の具体的範囲を国民が正確に認識できる分かりやすい情報提供の重要性を表明しました。
そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不可欠であると考えますが
そういったユーザー以外にも、ユーザーも含めて、多くの国民の皆さんに周知を図っていただきたいというふうに思うんですが、簡潔に御答弁をお願いします。
警察におきましては、訪日外国人客も念頭に置きながら、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しておりますほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリーフレットをドローン所持者に配付するなどの取組を行っているところでございます。
罰則を科すからには、その大前提として、国民であったり、ドローンを活用した事業者の側が、どこからどこまでが対象空域なのかを正確に認識し得る仕組みが整備されていることが不可欠であるというふうに考えます。
本テーマでは、小型無人機等飛行禁止法改正における十一条二項の民間主体への対処命令の実効性が議論されました。後藤委員は、原発への民間主体への対処命令の実効性・具体的手順について質問を行いました。これに関連し、有識者検討会において電気事業連合会からは、包括的命令では責任所在が不明確になるとの懸念が示されたことが確認されています。これを踏まえ、警察庁は包括的命令ではなく個別命令とする方針であり、原子力事業所ごとに役割分担を整理する考えを示しました。
本テーマでは、小型無人機等飛行禁止法改正の施行期日を公布後二十日とすることの妥当性が議論されました。あかま二郎氏は過去の議員立法改正の例を踏まえて公布後二十日の施行期日を妥当とし、肯定的な立場を示しました。これに対し森ようすけ氏は、今回の改正は直罰化を伴う点で過去の改正と性質が異なるとして、二十日間では周知期間が短く国民に不利益が生じるおそれがあると二度にわたり反論しました。石川泰三氏は警察庁参考人として、資機材整備や教養訓練を従来から推進しており二十日間の準備期間は十分であると答弁し、施行期日の設定を肯定しました。川裕一郎氏は施行までの周知期間の短さに懸念を示しましたが、明確な反対の表明には至りませんでした。議論の中では、二十日間という周知期間の短さについて重ねて懸念が示され、可能な範囲での対応徹底を求める意見が出されました。
本テーマでは、小型無人機等飛行禁止法改正案の趣旨として、ドローンの性能向上により警察官が操縦者を発見し措置命令を行うことが現実的でなくなったため直罰化するとの説明がなされました。また、イエローゾーン上空飛行はレッドゾーンと同等の危険性とは言い難いことから、罰則の法定刑に差異を設けたとの説明もありました。発言者のスタンスについては、塩川鉄也が共産党代表として改正案に反対を表明し、刑罰法規として不当であると批判しました。一方、鳩山二郎は厳罰化不要との発言をしたのみで、法案全体への賛否は明確ではありませんでした。
小型無人機等飛行禁止法違反の検挙・措置命令の実績と施行状況について議論が行われました。施行以来の検挙件数は25件で、令和7年は4件、いずれもレッドゾーン上空での飛行によるものであり、イエローゾーンでの検挙は0件であったことが示されました。措置命令は23件(皇宮護衛官分を含め計24件)出され、対象者は全員が命令に従い飛行を中止したとされています。検挙者24人のうち外国籍は2人で、うち訪日外国人が1人含まれ、空撮目的による違反があったものの、攻撃意図が疑われる事案は確認されていないとの答弁がありました。また、同法違反の検挙件数は近年、年間4件程度で推移しているとの説明がなされました。発言者の翁長久氏については、電波法違反への該当性に関する説明にとどまり、法の施行状況や検挙実績そのものへの評価に関する言及は見られませんでした。
お尋ねのジャミング機器の使用につきましては、電波法に基づく免許を取得することなくこのような機器から電波を発射することは電波違法に該当いたします。
本テーマでは、小型無人機等飛行禁止法におけるイエローゾーン上空飛行への罰則の在り方が議論されました。改正案は無許可のイエローゾーン上空飛行について、命令前置ではなく事実のみで罰則を科す直罰化を導入し、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とするものです。西田薫委員は現行の法定刑では不十分ではないかと質問し、鳩山二郎委員はレッドゾーンの罰則もイエローゾーン拡大を踏まえてより重くすべきと主張しました。これに対し、拘禁刑が科された実例がないことを理由に、法定刑の引上げやイエローゾーン飛行の厳罰化には慎重な検討が必要との見解が示され、レッドゾーンとの間で法定刑に差異を設けたとの答弁がありました。また、航空法の罰則との均衡から拘禁刑を科さないと感銘力が限定的になるとの説明もありました。塩川鉄也委員は、法益侵害の危険性がない行為を処罰対象とすることは市民の自由・権利の不当な侵害であると批判しました。攻撃行為があれば建造物損壊罪等のより重い罰則が適用され得るとの説明もなされました。
エリア内を飛ばすという行為だけ、エリア内を飛ばすというだけで、この法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とするということは、不当に市民の自由、権利を侵害するものになるのではありませんか。
レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
これではまだまだ、その危険性というのを考えると十分じゃないんじゃないかなというふうに思うんですが、政府参考人の方から御答弁願います。
現行の法定刑の引上げや、それに伴うイエローゾーンの上空飛行の厳罰化につきましては、慎重に検討すべきものと考えております。
本テーマでは、期間限定の対象特別要人所在施設等の周知方法について議論が行われました。答弁側からは、告示公布後速やかにSNS等で広報啓発を行うとの説明がありましたが、これに対しSNSのみでは不十分であるとして、地理院地図において指定期間・区域を事前予告的に色分け表示する改善を求める提案がなされました。地理院地図は現在対象施設を選択すると名称が表示される仕組みであることが確認され、今後は指定期間も併せて表示する予定であるとの答弁がありました。発言者としては、あかま二郎氏が期間表示の追加対応を予定していると明言し前向きな姿勢を示し、森ようすけ氏はSNS周知のみでは不十分であるとして地理院地図での周知強化を要望し、石川泰三氏は期間指定施設についてもSNS等で速やかに広報啓発を推進する方針を明言しました。三者とも周知強化の方向性については前向きな立場が示されています。
本テーマでは、現行の自衛隊法第十一条三項に定める自衛官の警護権限が、イエローゾーンの拡大に伴い改正によってさらに拡大するのではないかとの質問がなされました。これに対し、警察官等がその場にいない場合には、自衛官がレッドゾーンの内外及びイエローゾーンにおいても、飛行妨害や機器破損等の措置を取り得るとの答弁がありました。この点をめぐり、自衛官の警護権限が基地の外側に大きく広がる仕組みであり、追跡を行えば際限なく及びかねないとの懸念が示されました。塩川鉄也氏はこのテーマについてスコア0.00(反対)とされており、基地外への自衛官警護権限拡大を問題視し、明確に反対する立場を示しました。議論を通じて、権限拡大の範囲や運用の際限のなさに関する懸念が中心的な論点として提示されました。
基地外の周辺一キロメートルという市街地を含む広大な地域にまで自衛隊の権限を拡大、強化することは認められません。
本テーマでは、航空法上の許可とドローン法に基づく施設管理者の同意手続が別個に必要であり、二重負担となっている現状が議論されました。後藤祐一氏は手続の煩雑さを不便とし、簡素化やシステム連携を求める立場を示しました。これに対し、航空法許可を得ている場合でも施設管理者が不同意とし得るのはテロ対策や式典の静ひつ保持等の限定的なケースであると説明があり、施設管理者の同意は施設管理権に由来するものであって行政手続法上の許認可等には該当しないため、審査基準は定められていないとの説明がなされました。石井靖男氏はDIPSと警察庁側手続との連携を今後検討する意向を示しましたが、具体策や実施の確約には至りませんでした。石川泰三氏は、包括的同意やオンライン申請導入など同意手続の弾力的運用について、関係省庁を通じ継続的に働きかける方針を示し、負担軽減に前向きな姿勢を示しました。結論として、国土交通省と警察庁の連携による手続円滑化の検討を進める方針が示されました。
それで二重になるというのは、使う側からすると非常に不便なんですね。
同意取得手続につきましては、農薬散布のように反復継続してドローンの飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めることや、あるいはオンライン申請の仕組みを導入することも含めまして、同意取得手続の弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。
委員御指摘のDIPSから警察庁の方に飛ぶというようなやり方も一つのやり方かと我々も認識しておりまして、その辺りにつきましては、警察庁等と協力しまして今後検討してまいりたいと思っております。
本テーマでは、街頭演説等の不定期行事も指定対象になり得るものの、事前の官報告示による周知が必要となる点が論点として挙げられました。安倍・岸田両総理が街頭演説中に襲撃された経緯を踏まえ、告示可能な準備期間を確保した上で行事を決定すべきとの指摘がなされました。この点について後藤祐一氏は、告示・周知期間を踏まえた事前決定を主張し、間に合わなければ見送るべきとする慎重な運用を支持する立場(スコア0.75)を示しました。これに対し国家公安委員長は、リスク最小化を踏まえつつ施設状況や警護体制を考慮して対応する意向を示しました。
この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。
余り数日、本当に告示する時間もないほど緊急な形で街頭演説をやりますというと、せっかく作ったこの法律を使えないわけですよ。
本テーマでは、規制対象範囲の拡大とドローンの物流・農業・災害対応等における正当な利活用との両立に向け、手続の電子化や新技術活用のあり方が議論されました。論点としては、複数施設・所管省庁にまたがる同意取得手続の負担、通報手続の電子化未整備、直罰化による個人利用者の萎縮懸念、ジオフェンシングやリモートID等の技術活用による規制設計の柔軟化などが挙げられました。経産副大臣は施設管理者同意と公安委員会通報により適法飛行と産業成長は両立可能であるとの認識を示し、都道府県公安委員会への通報は既にオンライン化されているとした上で、施設ごとに異なる同意取得手続の円滑化を働きかけると答弁しました。あかま二郎、中村はやと、山田賢司、高山聡史の各氏は規制拡大と産業振興の両立や手続電子化・ワンストップ化に肯定的な立場を示した一方、森ようすけ氏は直罰化による萎縮効果を懸念し、産業振興を経産省に要望しました。川裕一郎氏は規制拡大への懸念を示しましたが、手続電子化・新技術活用への賛否は明確ではありませんでした。
それによって個人がドローンを飛ばすことを控えてしまうと、裾野でいうと、富士山の下が狭くなってしまうので、そうすると高い山は絶対つくれないんです。
この点、拡大後の規制範囲においても、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であるため、いわゆるドローンの正当な利活用に与える影響は限定的であるというふうに考えております。
是非、私はこの芽を、過剰でも過小でもなく、技術と社会の進歩に追いついた合理的な規制で支えていきたいと心から願っております。
第二に、規制の強化と並行して、同意取得や通報手続の電子化、ワンストップ化について、関係省庁への働きかけも含めてどのように進めていくお考えか。
本改正法案の執行と、今後のドローン産業の成長及びイノベーションの推進は、両立可能であると考えています。
しかし、同時に、規制が過度に広域かつ画一的になれば、民生利用や地方の創生、防災分野での活用を萎縮させるおそれもあります。
本テーマでは、諸外国における無人機活用と多層的防空能力構築の動向が議論されました。論点としては、ウクライナ侵略において多様かつ安価な無人機が大量投入され、砲弾・ミサイルと組み合わせた複合攻撃が展開されていること、シャヘド型無人機が一日百機単位で使用され継続的な負担となっていると防衛省が説明したこと、ウクライナが迎撃ミサイル・機関砲・迎撃無人機・電子戦システム等による多層的防空能力を構築していると承知されていること、さらにウクライナや中東等の紛争地域で民生用ドローンが爆発物投下・監視に改造活用され安全保障上の脅威となっている実態が指摘されたことが挙げられます。発言者としては松尾智樹が取り上げられ、そのスタンスは中立とされ、諸外国の動向を客観的に説明するのみで賛否の立場は示していないことが根拠とされています。示された要点の範囲では、具体的な結論や決定事項は確認されていません。
迎撃ミサイル、機関砲、機関銃、迎撃用の無人航空機、またジャミングなどの電子戦システムといった様々な手段から成る多層的な防空能力というものを構築していると承知をしております。
本テーマでは、離島医療物資輸送等の商用反復ルートにおけるドローン飛行禁止区域拡大への運用上の配慮が議論されました。論点として、離島の検体輸送は本土到着に2〜3日かかり、ドローンによる高速輸送が治療開始の遅れを縮めるとの指摘があったほか、反復ルートに対応する制度がなく飛行ごとに個別申請が必要な現状が問題視され、簡素な手続整備が要望されました。発言者としては、中村はやと氏がスコア0.60でおおむね賛成の立場を示し、禁止区域拡大自体は容認しつつ医療物資等反復ルートに手続簡素化を要望しました。あかま二郎氏はスコア0.75で賛成の立場を示し、商用反復飛行について一定期間の包括的同意など弾力的運用を対象施設管理者に働きかけると答弁しました。結論として、商用反復飛行に関する弾力的運用の推進が示されました。
討論終局後、法案は起立多数で原案通り可決され、報道機関・利活用への配慮や指定基準の事前明確化、手続の迅速円滑化等を求める附帯決議も起立多数で可決されました。政府は報道・取材の自由と利活用促進との調和に配意しつつ、周知徹底と手続の弾力的運用を進める方針を示しました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。