無所属
中立
発言56回
スタンス判定の根拠
国内取引なら外国法人相手でも下請法の適用対象となり得ると一般論で説明
「一般論として申し上げますと、外国法人との取引でありましても、そこが日本国内において行われた取引ということでありますと、この法律、いわゆる下請法というものは適用対象となり得るということでございます。」
外国航空会社との取引への下請法適用に関する国会での議論をまとめています。カテゴリ: 司法・法務
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