経済産業委員会では、内閣提出の下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部改正法律案が議題となりました。主な論点は、協議に応じない一方的な代金決定の禁止、約束手形の廃止、従業員数基準の新設、運送委託への適用拡大、「下請」の用語見直し、事業所管省庁への指導助言権限の付与、価格転嫁の推進です。伊東良孝大臣、武藤容治大臣、古谷一之公正取引委員会委員長、向井康二参考人のほか、大島敦委員、梅谷守委員、辰巳孝太郎委員、佐原若子委員、平岩征樹委員、村上智信委員らが質疑に立ちました。トランプ関税の影響、SAFへの課税、デジタルプラットフォーマー規制、大阪・関西万博なども取り上げられました。
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全81テーマ ・ 紐づく質疑96件
下請法改正内容の周知広報と研修体制の整備
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航空機の燃料として用いられるSAF(持続可能な航空燃料)に航空機燃料税が課されるかが論点となりました。財務省は、航空機の燃料用SAFは航空機燃料税の課税対象である炭化水素油に該当し、積込み時に課税されると答弁しました。これに対し、森山浩行委員は、航空機燃料税は本来廃止が目的であると述べて課税に否定的な立場を示し、SAFの量産化に向けて負担軽減の支援を求めました。あわせて、航空機燃料税の廃止も含めた検討を要望しましたが、あくまで検討の要請にとどまっています。提示された内容に、課税の取扱いを変更する決定事項は含まれていません。
本来であれば、空港の造成というためにつくったこの課税でありますので、廃止ということが目的であるというふうにも思っておりますけれども、それも含めて御検討をお願いをいたします。
アニメ制作業界の多重下請構造と取引適正化、人材育成が論点となりました。経済産業省は、多重下請構造を踏まえてガイドラインを5度改定し、19回のヒアリングで実態を確認したと説明しました。また、エンタメ・クリエイティブ産業戦略の中間取りまとめ案に、人材育成の支援制度の検討を盛り込んだと答弁しました。森山浩行委員は、単価の設定、新人育成期間中の収入確保、製作委員会方式における著作権分配の問題を指摘し、新人育成期間の生活支援の必要性と人材枯渇への懸念を述べ、育成支援に前向きな立場(賛成寄り)を示しました。南亮委員は、適正取引の促進方針と就業環境改善の重要性を述べて肯定的な立場(賛成寄り)でしたが、具体策は限定的でした。本テーマで示された結論や決定事項はありません。
公正取引委員会は、グーグルによる初期搭載の抱き合わせや、競合を排除する金銭支払契約を拘束条件付取引と認定し、独占禁止法違反として排除措置命令を出しました。あわせて、スマホソフトウェア競争促進法については、本年十二月の全面施行に向けて公取委が準備を進めていると説明されました。発言者のうち佐久間正哉氏は、スマホ法の実効的な運用と、独占禁止法による厳正な対処の意向を表明しており、立場は賛成寄りです(スタンススコア0.70)。提示された範囲では、反対や中立の立場を示す発言者は確認できず、新たな結論や決定事項についての記載もありません。
公正取引委員会としましては、このスマホソフトウェア競争促進法の実効的な運用、また、これに加えまして、引き続き、スマートフォン以外のデジタル市場の他の商品、サービスにつきましても、優越的地位の濫用を含め競争上の問題が生じていないか注視いたしまして、独占禁止法上の問題があれば、独禁法に基づいて厳正に対処する所存でございます。
グループ会社間取引に対する下請法の適用除外が論点となりました。辰巳孝太郎委員は、荷主、100%子会社の物流会社、実運送会社というグループ内取引の構造のもとで、現場の賃金が上がらないという声を紹介しました。グループ会社内でも価格転嫁ができない事例があることを挙げ、適用除外の実効性を問題視しており、立場としては反対寄りです。一方、向井康二参考人は、議決権の過半を保有する親子会社間の取引は同一組織内の取引とみなし、下請法を適用しない運用であると説明しました。立場としては賛成寄りです。提示された材料の範囲では、この論点について結論や決定事項は示されていません。
サプライチェーン全体での価格転嫁推進について議論されました。武藤容治大臣は、賃上げが成長戦略の要であり、中小企業の賃上げには価格転嫁が鍵であると答弁しました。転嫁率49%を道半ばと認識し、下請法の対象か否かを問わず、サプライチェーン全体での価格転嫁と物価上昇を超える賃上げの環境が必要であると述べました。東徹委員は、物価上昇下でも価格を据え置く商慣習が根づいているとして、法改正で変えられるかを問い、下請法改正を評価し改正すべきとしつつ問題点も指摘しました。伊東良孝大臣は、改正法が成立すれば、適切な価格転嫁が新たな商慣習としてサプライチェーン全体に定着すると述べ、その意義を肯定しました。大島敦委員は下請への価格転嫁問題に政府がしっかり取り組むよう要望し、村上智信委員は大企業から中小企業への幅広い価格転嫁を大臣に求めました。発言者はいずれも推進に賛成の立場でした。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
サプライチェーン全体での価格転嫁の推進と労務費ガイドラインの策定に関して、公正取引委員会が取組状況を説明しました。公取委は、令和5年11月に労務費転嫁指針を策定したこと、あわせて特別調査や注意喚起文書の送付も実施してきたことを述べました。提示された材料には、これ以外の論点や、発言者ごとの賛成・反対・中立といった立場、およびその根拠を示すデータは含まれていません。また、このテーマに関して明示された結論や決定事項も確認できません。そのため、本テーマの議論は、公取委による指針策定と調査・注意喚起の実施状況の説明が把握できる範囲となります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
サプライチェーン全体での価格転嫁推進と取引適正化について議論されました。公正取引委員会は、大企業同士の取引は下請法の対象外であるものの、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題になり得るとして、独占禁止法ガイドラインの改定を検討すると答弁しました。福森委員は、下請法の対象外となる大企業間の取引が対象取引に影響を及ぼすと指摘し、独占禁止法の周知徹底と強化を要望しました。スタンスについては、伊東良孝氏(賛成)は改正法案が価格転嫁と取引適正化につながると述べました。向井康二氏(賛成)は、サプライチェーン全体での価格転嫁と取引適正化の推進を極めて重要と明言しました。大島敦氏(賛成)は、適正な労務費の確保と価格転嫁に向けて、政府が発注者に積極的に働きかけるべきだと主張しました。山本和徳氏(賛成)は、価格転嫁と取引適正化はサプライチェーン全体にも発注側にも利益があると述べました。
適切な価格転嫁を進めていくためには、この法律の対象取引だけではなく、サプライチェーンを構成する取引全体、そちらでの価格転嫁や取引適正化を進めていくというのが極めて重要ということでございます。
価格転嫁、取引適正化は、サプライチェーン全体を強くし、結果的に発注事業者にも裨益するものであります。
適正契約の推進と必要な価格転嫁を実現するためには、政府が一人当たりの実質賃金や労働分配率といった実態を十分に把握しつつ、中小受託事業者を含めた適正な労務費の確保について発注者の理解を得られるよう、積極的に働きかけることが重要です。
今回の改正法案が成立をすれば、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化につながることと考えております。
デジタルプラットフォーマー規制のあり方が議論されました。平岩征樹委員は、グーグルに対する命令を挙げ、デジタルプラットフォーマーの問題が顕在化していると指摘しました。これに対し公正取引委員会は、デジタル市場は支配が集中しやすいとして、独占禁止法とスマホ法で対応していると答弁しました。平岩委員は、スマホ法等はピンポイントの対応にとどまるとして、包括的なプラットフォーマー法の新規立法が必要だと主張し、規制強化に賛成の立場を示しました。古谷一之公取委員長は、独占禁止法が基本であるとし、包括的な規制法については市場動向を見て引き続き検討すると述べ、賛否を明言しない中立の立場でした。また、従業員基準の導入により、資本金基準では捉えられないプラットフォーム事業者も捉え得るとの言及がありました。包括的規制法の導入について、結論や決定事項は示されていません。
デジタル赤字の改善とクラウド・AI産業の育成をテーマとする議論では、新谷委員が、デジタル貿易赤字が6.5兆円に上っており、今後さらに拡大するおそれがあると指摘しました。提示された材料からは、この指摘以外の論点や、他の発言者の氏名・立場(賛成・反対・中立)およびその根拠、結論や決定事項は確認できません。スタンス(賛否)に関するデータも提供されていないため、このテーマにおける各発言者の立場の整理は行えません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
デフレ経済からの脱却に向け、価格転嫁と賃上げを巡る機運醸成が議論されました。伊東良孝大臣は、価格を据え置いて原資を取引先に求める旧来の規範を変える必要があると述べ、デフレ型商慣習からの脱却に前向きな立場を示しました。武藤容治大臣は、中小企業の賃上げが重要であり、価格転嫁を原資とする賃上げへの社会全体の機運醸成が不可欠だと述べました。価格交渉促進月間では社名入りの公表を行い、価格転嫁率は49%まで上昇したものの道半ばであるとしました。平岩征樹委員は、価格転嫁が賃上げの原資であるという国民の理解醸成が不十分だと指摘し、今後の取組を質問するとともに、値上げ・賃上げ・価格転嫁をセットで説明し政府全体で発信するよう求めました。これに対し中小企業庁は、現行施策を行いつつさらなる政策の充実を検討すると答え、価格転嫁が賃上げにつながることを業界団体の行動計画等で説明しており、さらに強化すると述べました。
価格転嫁によって製品、サービスの価格は上昇し得ますけれども、同時に、それを原資として物価上昇分を上回る賃上げにつながるものであり、これは社会全体での機運醸成が不可欠であると思います。
だから、この価格転嫁という経済全体の課題が何か個々の企業に委ねられて、結果として萎縮してしまっているみたいな話になっているのを、もうちょっと政府全体としてもっとメッセージを出していかないといけないのかなと思っています。
他方で、デフレ型の商慣習から脱却するためには、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるという旧来の社会的規範を変えていく必要があろうかと思います。
この機運をしっかりとつなげていくことが非常に重要でございますから、今できる政策は当然やっていきますが、更に検討を深めて、更なる政策にも充実させていきたいというふうに思ってございます。
現在の物価上昇のときであっても価格を据え置くという商慣習というのは、やはりすごく根づいているというふうに思うわけですね。
トラック運送業の標準的な運賃と燃料サーチャージ制度について議論されました。木村参考人は、標準的運賃は運賃交渉の参考指標として大臣告示されたものであり、昨年3月に平均8%の引上げとサーチャージの盛り込みが行われたと説明しました。木村参考人は、標準的運賃の告示と燃料サーチャージ導入を周知啓発する取組についても説明しており、スタンスは賛成寄り(スコア0.78)です。その根拠は、これらの制度の周知啓発に取り組んでいる点にあります。提示された材料には他の発言者の意見や、結論・決定事項に関する記載はありません。
また、昨年三月には、燃料高騰分なども踏まえまして、運賃水準を平均八%引き上げるということと、燃料サーチャージ制度を盛り込むなどとした新たな標準的運賃を告示し、周知啓発に取り組んでいるところでございます。
米国の関税措置が中小企業の価格転嫁に与える影響が論点となりました。佐原若子委員は、関税リスクが下請事業者に押しつけられ、労働者の待遇が損なわれることへの懸念を指摘し、下請事業者と労働者の保護を求めました。辰巳孝太郎委員も、下請けへのコスト圧力や雇用悪化を懸念し、対応を求める立場です。これに対し武藤容治大臣は、関税下でも取引適正化の取組に影響を与えないことが重要だと答弁しました。具体的な対応として、価格転嫁に影響が出ないよう自動車・産業機械のトップに直接要請したこと、自動車業界のトップには取引先のさらに先まで価格転嫁できる価格決定を求めたこと、約千七百の事業者団体に対しても事業所管大臣による配慮要請を行っていることを述べました。三者はいずれも価格転嫁の確保を重視する立場で、スタンスのスコアは0.75でした。なお、提示された材料に明示的な結論や決定事項は含まれていません。
また、関税措置が契機となって適切な価格転嫁が影響を受けることがないよう、事業者団体に対し私も含めて要請を行ってきているところでもあります。
次に、米国による関税の問題で日本の大企業も影響を被ることになった場合に、そのリスクを下請事業者との取引条件に押しつける可能性があるのではないかと危惧いたしますが、そのときに、この下請法は、下請事業者の経営者だけではなく、働く人たちの待遇を守ることができますか。
前回、私は、ルネサスの違法性の高い指名解雇の問題も取り上げましたけれども、このままですと、取引先企業へのコストカット圧力、リストラ、非正規切り、賃金抑制が大規模に起きかねないと思うんですね。
トランプ関税下における中小企業の経営支援と直接支援について議論されました。加藤政務官は、全国約千か所に特別相談窓口を設置し、資金繰り・設備投資・新事業への支援強化を検討中と答弁しました。武藤容治大臣は短期支援策として、特別相談窓口の設置、資金繰り・資金調達支援、事業強化支援を挙げ、セーフティーネット貸付の要件緩和やものづくり補助金の優先採択を説明しました。武藤大臣は支援策を積極的に推進する立場です。梅谷守議員は、中小企業への強力かつ早期の支援を強く要望し、支援に積極的な立場を示しました。新谷正義議員は、関税対策が中小企業政策の強化につながるとして推進を求めました。提示された範囲では、窓口設置や貸付要件緩和などの短期支援策が説明されており、反対の立場を示す発言者は確認されていません。
パートナーシップ構築宣言の実効性強化と自治体との連携が論点となりました。中小企業庁は、アンケートにより、宣言企業は価格交渉・転嫁において未宣言企業より優れた対応をする傾向があると確認したと述べました。また、4月11日時点で約6万4千社が宣言していることを示しました。自治体との連携については、全都道府県が宣言の拡大に取り組んでいること、下請振興法の改正により国と自治体の責務規定を新設することを説明しました。発言者のスタンスでは、山本和徳氏が宣言の実効性向上に取り組む所存と述べ、強化に前向きな姿勢(賛成寄り、スコア0.75)を示しました。提示された範囲では、宣言の拡大と実効性の向上を進める方向で説明と発言が行われています。
この結果、賃上げ促進税制の利用ができなくなるといった効果もついてまいりますけれども、引き続き、こうした宣言の実効性向上に向けて取組を進めてまいる所存であります。
パートナーシップ構築宣言の掲載取りやめと再宣言の要件が論点となりました。中小企業庁は、宣言を行った企業が下請法に基づく勧告を受けるなど宣言内容を履行しない場合、ポータルサイトへの掲載を取りやめると述べました。勧告を受けて掲載を取りやめた企業は、令和7年4月15日時点で11社とされています。再宣言については、取りやめから1年が経過し、取りやめの事由への適切な対応を所管省庁に説明して宣誓することが要件と示されました。山本和徳氏は、履行しない企業の掲載取りやめと再宣言への厳格な要件を説明し、制度を肯定的に運用する立場(賛成寄り、スコア0.75)です。福重隆浩氏は、宣言を信頼性の指標と位置づけ、政府の厳格な対応と透明性の確保を強く期待する立場(賛成、スコア0.80)です。結論や決定事項として示された内容はありません。
パートナーシップ構築宣言企業の取引慣行遵守について議論されました。中小企業庁は、宣言が振興基準の遵守を前提としており、労務費指針に沿った行動や全額転嫁を求めると説明しました。辰巳孝太郎委員は、宣言企業である荷主のもとで実運送会社への運賃引上げが進まない現場の実態を指摘し、大臣に見解を質しました。これに対し武藤容治大臣は、一般論として、宣言企業は適切に価格転嫁する取引慣行に沿って対応することが望ましいと述べました。スタンスの評価は賛成寄りで、武藤大臣は0.65と穏当な表現でした。辰巳委員は0.80で、宣言企業に遵守させるため経産省が当該企業へ聴取・指導を行うよう求めました。鈴木岳幸氏は0.75で、宣言企業の対応に一定の効果があるとして評価し、安心を表明しました。提示された材料に結論や決定事項は含まれていません。
フリーランス・事業者間取引適正化法とフリーランス相談窓口をめぐり、制度の対象範囲と相談体制が議論されました。要点として、下請法は資本金一千万円超の事業者と個人事業者・フリーランスとの取引も対象としますが、類型外の取引もあることが示されました。フリーランス法は昨年十一月に施行され、今年三月に公正取引委員会が45事業者へ是正指導を行ったとされています。また、弁護士会が受託する「フリーランス一一〇番」で相談でき、公正取引委員会への情報提供により指導も可能であると説明されました。発言者では、向井康二氏(賛成寄り、スコア0.72)が、是正指導で取引適正化を図ると説明し、法の運用に肯定的な立場を示しました。佐原若子氏(中立寄り、スコア0.60)は、相談や情報提供の周知を要望しましたが、制度への賛否は明示しませんでした。提示された範囲では、特段の結論や決定事項は示されていません。
万博会場のメタンガス濃度の計測方法と、安全に関する情報公開のあり方が議論されました。茂木参考人は、ガス濃度を前日夕方と当日朝に測定し、その結果を協会のホームページでガス安全確認情報として公表していると説明しました。計測は開場前の朝に行われ、グリーンワールド工区の建物では自動検知器を用い、ピット(マンホール)については朝に計測しているとのことです。これに対し辰巳孝太郎委員は、4月6日には朝の時点で未検出であっても数時間後に爆発濃度のガスが滞留したと指摘し、朝夕の測定では対策にならないと批判しました。そのうえで、より厳格な計測と安全確認を求める立場を示しています。提示された材料には、本テーマに関する結論や決定事項は含まれていません。
ですから、朝測っていようが、ガスというのは出続けていますから、それは夕方の四時か五時か分かりませんけれども、それはもう、数時間たったら、あるいは数十分か分かりませんが、たまっちゃうんですよね。
下請Gメンと下請かけこみ寺の体制強化について議論されました。中小企業庁は、下請Gメンが本省・地方局合わせて約330名体制で年1万件超のヒアリングを行い、結果を業種別に整理して業界団体への指摘に活用していると説明しました。また、ヒアリングは公正取引委員会と共有し、下請法の執行強化にも用いるとしました。武藤大臣は、価格転嫁率が直近調査で49%であると述べました。鈴木岳幸委員は下請Gメンに強制力を持たせる権限強化の検討を求め、大島敦委員は建設Gメン同様の機能・体制強化を本法案でも行うべきと主張しました。村上智信委員はGメンの人数に見合う成果を求めました。山本和徳委員はGメン情報を取引適正化に活用する方針を述べました。佐原若子委員は名称変更の必要性と活動実績を質問し、賛否は明確ではありませんでした。名称については、法案成立後に適切なものへ変更する考えが示されました。
先般の建設業法改正においては、附帯決議で、建設Gメンの機能や体制を強化し、関係機関が一丸となって監視や指導を徹底することが明記されていましたが、本法案に基づいても同様の対応をすべきと考えます。
もう少し権限を強化して、強力な、捜査権とまでは言いませんけれども、強制的にやらなければならないということまでできるようなものも今後御検討いただいた方がいいんじゃないかと思います。
下請Gメンにお寄せいただいた貴重な現場情報は、秘密を厳格に管理した上で、個別の発注企業の取引方針の改善から業界全体での取引慣行の改善まで幅広く活用し、日本経済の取引適正化の推進に引き続き役立ててまいる所存であります。
その分だけ多くの成果を出していただきたいなというふうに思います。
また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
下請代金支払遅延防止と中小企業振興をめぐり、支払期日と遅延防止制度のあり方が議論されました。公正取引委員会は、支払期日を物の受領後60日以内に定める義務と支払遅延の禁止を説明し、遅延には遅延利息が法定されており、勧告・指導による是正の担保になると答弁しました。向井康二氏は遅延禁止と遅延利息による防止制度を説明し、肯定的な立場を示しました。佐原若子氏は、手形払い禁止を前提としても支払い保留が下請を圧迫すると指摘し、保護強化の立場を示しました。村上智信氏は法律の趣旨を有意義と評価し、賛成寄りの立場です。鈴木岳幸氏は下請法改正に大いに期待すると述べ、改正に前向きな姿勢を示しました。提示された材料に、結論や決定事項に関する記載はありません。
下請振興法の改正と、複数階層の事業者による共同取組への支援が論点となりました。中小企業庁は、取引段階の異なる事業者(ティア1〜3)が共同で行う生産効率化や投資の計画を国が承認し、債務保証等で支援する改正であると説明しました。また、直接の取引先の先にある事業者との連携を促す内容を振興基準に反映し、計画を策定することのメリットも周知する旨を述べました。発言者のスタンスでは、山本和徳氏が賛成寄り(スコア0.80)で、改正により多段階のサプライチェーンの連携を促す意向を一貫して表明しています。福重隆浩氏も賛成寄り(スコア0.85)で、二次・三次取引先への支援拡大と共同取組を底上げにつながるものとして一貫して評価しています。反対や中立の立場の発言者は提示された材料には含まれていません。結論や決定事項に当たる内容も示されていません。
下請法の適用範囲について、資本金基準に加えて従業員基準(製造委託300人・役務提供100人)を新設する案が議論されました。公取委は、資本金を意図的に小さくして適用を免れる問題に対応するため、安定的で分かりやすい基準として導入すると説明しました。基準は中小企業基本法の定義や過去の違反事件の運用を踏まえたもので、有識者会議でも提言されたとしています。サンプル調査では、製造委託や役務提供委託の取引の4%から12%が新たに規制対象になると推計されました。向井康二氏は適用逃れ防止策として肯定的な立場(賛成寄り)です。佐原若子氏は、300人以上という線引きが小規模側に不利ではないかと懸念し、反対寄りの立場です。村上委員は売上規模や零細企業への遅延を問い、公取委は適用逃れや発注控えの懸念から売上高基準としなかったと答えました。村上委員は、会社法上の公開情報もあるとして疑問を示し、倍率基準も提案しました。鈴木委員は、新たな適用逃れへの随時対応を求めました。
下請法における「下請」の用語見直しと法律名の改正が議論されました。森山委員は呼称をやめる意味を質問し、伊東良孝大臣は、下請の語が従属的な語感を与えるため「中小受託事業者」等に改め、意識改革を進めると答弁しました。公正取引委員会も、対等でない語感との指摘を踏まえ、従属的意味合いのない用語に改めると述べました。東徹委員は、新名称は分かりづらいのではないかと指摘し、対等な立場を徹底するなら「中小」も外すべきではないかと問いました。古谷一之委員長は、保護対象が規模格差のある事業者間取引だと明示するため、受託事業者の前に中小を付したと説明しました。村上委員は、法律名が長く略称が定着するか疑問を示し、本日は下請法と呼ぶと述べました。スタンスでは、伊東氏、古谷氏、向井康二氏、鈴木岳幸氏が見直しの趣旨に賛成、東氏は懸念を示し批判的でした。
そのため、今回の改正法案では、このような取引当事者間の意識などの時代の変化を踏まえ、下請事業者を中小受託事業者とするなど、従属的な意味合いを含まない用語に改めることにより、取引適正化に向けた意識改革をより一層推進させたいと考えているところであります。
このような時代の変化、当事者間の意識の変化ということも踏まえまして、今回の改正におきまして、下請事業者を中小受託事業者などとするような、いわゆる従属的な意味合いを含まない用語に改正をしたいというものでございます。
こうした法律のたてつけを踏まえまして、この法律が規模格差のある事業者間の取引を対象としているということが明らかになりますように、受託事業者というものの前に中小というふうにつけさせていただいて、保護対象となる事業者を示すことが適切であろうと考えた次第でございます。
私は、対等な立場でと今おっしゃいましたけれども、対等な立場ということを徹底するんだったら中小という言葉も抜いた方がよかったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
ビジネスの場において、上とか下とかというのがあるわけじゃなくて、本当に対等に仕事と仕事でつながるというのがあるべき姿ではないかなと私も感じております。
下請法に基づく勧告の厳正な執行について議論されました。公正取引委員会は、令和6年に勧告・公表を21件行い、平成以降で過去最高となったこと、指導は約8千件に上ったことを述べました。また、令和5年度には受注者約6千名に対し、総額約37億円相当の原状回復が行われたと説明しました。平岩委員は、3月下旬にも勧告の発表があったことを挙げ、下請法の問題は依然として重要であると指摘しました。参考人の向井康二氏は、違反が認定された場合、公取委が改正後の10条1項に基づいて勧告を行い、事業者名と内容を公表する仕組みを説明しました。さらに、勧告に従わない場合には排除措置命令等の厳格な措置が待つと述べ、執行の厳格さを示しており、スタンスは賛成寄り(スコア0.80)です。会議内で示された結論や決定事項は、提示された材料には含まれていません。
そして、もし勧告に従わないということになりますと、その後には、この法律は独占禁止法の優越的地位の濫用の補完法という位置づけでございますので、独禁法に基づきまして、厳格な措置ということで、行政処分であります排除措置命令とか課徴金納付命令が待っておるというようなことになってございます。
下請法の改正と、同法の対象外となる取引への独占禁止法の適用が論点となりました。伊東良孝大臣は、法律の対象外となる取引について、優越的地位の濫用ガイドラインの改定など独占禁止法での手当てを検討していると述べました。スタンスデータでは、伊東良孝大臣は改正に前向きな賛成寄りの立場(スコア0.70)と整理されています。ただし、この評価の根拠となる発言は1件のみです。提示された材料の範囲では、具体的な改定内容や時期、他の発言者の見解、決定事項は確認できず、対象外取引への対応は検討段階にとどまっています。
また、この法律の対象外の取引につきましては、独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関するガイドラインを改定するなど、独占禁止法での手当てを検討をしているところでもあります。
下請法の用語見直しと法律名の改正について議論されました。公正取引委員会は、「下請」や「親事業者」という語が対等でない語感を与えるとして、従属的でない用語に改める方針を説明しました。あわせて公正取引委員会は、用語を変更することで対等な交渉の機運が醸成され、実効的な価格協議が促進されることへの期待を述べました。なお、提示された材料には発言者ごとの賛成・反対・中立といったスタンスのデータはなく、個別の議員の立場や根拠、結論や決定事項に関する記載もありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
下請法の執行強化と勧告の実効性が議論されました。福重隆浩委員(賛成寄り)は、勧告・企業名公表が令和5年度13社、6年度21社だと指摘し、執行強化を求めました。佐原若子委員(賛成寄り)は改正案を実効性不足と批判し、強化を求めました。伊東大臣は、令和6年度に8千件超の指導と平成以降最多の勧告21件があり、現行法は効果を発揮してきたと評価しました。公取委は、勧告に減額分の返還と遅延利息の上乗せを盛り込むこと、従わない場合は独禁法の排除措置命令や課徴金納付命令があることを説明しました。向井康二氏(賛成)は、勧告・公表の積極実施と事業所管省庁との協力体制の構築を表明しました。東委員の質問に対し公取委は、勧告に従わず排除措置命令等を行った例はなく、毎年の実態調査で状況を確認し、減額があれば原状回復の報告を求めると答えました。村上委員は、毎年8千件の指導から組織的・機械的な運用という印象を述べました。
下請法の対象外となる取引の適正化が論点となりました。中小企業庁は、中小企業同士の取引など下請法の対象外となる部分が存在することを認めました。その上で、対象外の取引には下請振興法の振興基準や業界の自主行動計画を活用すると述べ、フリーランスについては別の法律で対応するとしました。スタンスのデータでは、佐原若子氏(賛成寄り、スコア0.78)は、零細企業や個人にも取引適正化の対処が及ぶことを望んでいます。山本和徳氏(賛成寄り、スコア0.75)は、対象外の中小企業間取引も振興基準の活用で適正化を図る方針を示しました。鈴木岳幸氏(賛成寄り、スコア0.80)は、取引適正化の対象漏れの防止と代金支払の徹底を求めています。提示された材料には、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
下請法改正が中小企業の経営基盤強化と賃上げ原資の確保につながるかが論点となりました。中小企業庁は、一方的な価格設定や手形払いの禁止により適切な利益を確保でき、それが投資や賃上げの原資になると説明しました。山本和徳氏は賛成の立場で、改正が利益確保と賃上げ原資の確保、経営基盤の強化につながると認識しています。福森和歌子氏も賛成の立場で、下請法改正案を価格転嫁と賃上げに資する重要な法案と評価しました。福重隆浩氏は賛成の立場で、改正を企業の足腰強化と連動するものと捉え、賃上げができる改正を切望すると述べました。佐原若子氏は、働く人を守る制度を求める発言で前向きな姿勢を示しましたが、下請法への言及は乏しく、賛否は明確ではありません。提示された材料には、重要な結論や決定事項に関する記載はありません。
とにかく中小企業の皆さんが本当にもうかる体制、そして賃上げができる下請法改正になることを切に望んでおりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
これにより中小企業が適切に利益を確保できるようになれば、更なる成長に向けた投資や賃上げの原資の確保の後押しにつながると考えてございまして、中小企業の経営基盤の強化につながるものと認識しております。
本日質疑をさせていただく下請法改正案は、中小企業の価格転嫁を促し、賃上げにつなげていく重要な法案だと考えておりますので、いろいろな視点でお聞きしてまいりたいと思います。
働く人たちを守り、働く人たちが安心して活用できる制度となることを求めて、質問をここで終わらせていただきます。
下請法改正内容の周知広報と研修体制の整備が議論されました。福森和歌子委員は、受発注の現場従業員が下請法を理解していないケースが多いとして、現場への周知啓蒙と改正内容の普及徹底を求めました。公正取引委員会は、改正法の趣旨の周知徹底が重要だとし、講習会テキストや解説動画、講師派遣、相談電話(令和6年は2万件超)で現場への啓発を進めると答弁しました。中小企業庁の山本和徳氏は、価格交渉促進月間や講習会を通じて下請法遵守の周知啓発を積極的に行う意向を示しました。伊東良孝大臣は、施行準備で関係者の意見を聴き、一定期間をかけて周知広報を行うと述べました。大島敦委員は政府主体の広報啓発やガイドライン改定を求め、村上智信委員は分かりやすい周知広報を求めました。向井康二氏も周知徹底と現場従業員の理解を重要と述べました。いずれの発言者も周知を肯定する立場で、反対意見は示されていません。
不当な取引を是正するために、改正案の内容を普及、啓蒙、徹底していくことが肝要だと思いますので、大臣始め関係各位の皆様に切に要請して、私からの質疑を終わりたいと思います。
こうした観点も含めまして、下請法の遵守や適正取引に関する呼びかけを多くの事業者にお届けするよう、価格交渉促進月間の実施や講習会の開催等を通じた周知啓発を、主体的に、今後も積極的に行ってまいる所存でございます。
負担増の可能性も含め、適正契約と適正転嫁の意義や必要性について、国民全体の理解を得るため、政府が主体的に広報啓発を行うことが必要だと考えますが、政府としての見解を伺います。
現場の従業員がこの法律を認識、理解するというのが極めて重要でございます。
この改正法案が成立した場合には、引き続き、下位法令の整備などの施行準備におきましても関係者から広く御意見を伺うとともに、一定の期間をかけて周知広報活動を行うことが重要である、このように考えているところであります。
是非これは、一般の方といいますか、中小企業、大企業などに周知、広報する際には、分かりやすい広報に努めていただけたらと思います。
下請法違反の通報・調査・是正の執行スキームと情報提供者の保護が議論されました。公正取引委員会は、執行体制は検査官等119名であり、受注者は報復を恐れて自ら情報提供しにくいため、大規模な書面調査と反面調査で違反を把握すると説明しました。村上委員は、書面調査が大規模事業者に約9万通、中小事業者に約32万通送付されると聞き、しっかり調査している印象を述べました。違反を認定した場合は勧告・公表を行い、減額分の返還など原状回復も求めるとされました。情報提供者の保護については、匿名通報が可能であり、情報源の秘匿を検査官に徹底しているとの答弁がありました。通報を理由とする報復は禁止されており、事業所管省庁への情報提供者に対する報復も新たに禁止されます。スタンス面では、佐原若子氏が報復を恐れて通報を控える声に懸念を示し保護の必要性を示唆し(賛成寄り、スコア0.70)、向井康二氏が情報源秘匿の徹底と報復行為の法的禁止を説明し保護に積極的な姿勢を示しました(賛成寄り、スコア0.70)。
下請適正取引等推進のためのガイドライン策定の業種拡大について、中小企業庁は、現在21業種を対象とするガイドラインを策定していると説明しました。このガイドラインには、関係法令の解説に加えて、留意すべき事例と望ましい事例が掲載されているとのことです。提示された材料には、発言者ごとの賛成・反対・中立といったスタンスに関するデータはなく、特定の議員の立場やその根拠、結論や決定事項に当たる内容も含まれていません。そのため、本テーマについては中小企業庁によるガイドラインの内容の説明のみが確認できる範囲です。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
中小企業のDX推進と伴走支援というテーマについては、会議全体からの要点の抽出がなく、具体的な論点や議論の経過、結論・決定事項は確認できません。発言者のスタンスとしては、村上智信氏が中小企業の電子化施策への取組を要望しており、賛成寄りの立場(スコア0.75)とされています。ただし、この評価の根拠となる証拠は1件のみです。他の発言者の立場や、賛否の根拠となる具体的な議論の内容は、提示された材料には含まれていません。
同時に、中小企業の電子化を進める施策、これも取り組んでいただきたいなというふうに思います。
中小企業の賃上げ原資確保をめぐり、価格転嫁の意義が議論されました。武藤容治大臣は、価格転嫁の目的は中小企業が賃上げの原資を確保できるようにすることであり、コスト上昇分を売上げに反映できなければ原資を確保できないと説明しました。また、転嫁率が高い企業ほど賃上げ率も高い傾向があるとして、価格転嫁は不可欠との立場(賛成)を示しました。経産省参考人も、価格転嫁分が原資となり従業員の賃上げが可能になると述べました。伊東大臣は、立場の弱い事業者が原資を確保するにはサプライチェーン全体での価格転嫁の定着が重要だと述べました。東委員は、原材料費や電気代等が上昇する中、構造的な価格転嫁を可能にする改正を評価しました。平岩征樹氏(賛成)は、価格転嫁を賃上げ原資と捉え、負の連鎖の解消を急務として政府の後押しを求めました。梅谷守氏(賛成)は、価格転嫁を賃上げに不可欠で成長戦略の要と位置づけました。反対の立場の発言者は示されていません。
事業所管大臣による改善勧奨権の新設と運用方法について議論されました。中小企業庁の説明によると、指導や助言によっても改善しない事業者に対し、具体的な措置を明示した上で勧奨を行う方針です。想定される例として、下請Gメンによる深掘り調査で課題が見つかった事業者に、書面による価格交渉の申入れを促すことが挙げられました。山本和徳氏は、具体的措置を明示する勧奨によって改善を図る方針を説明し、制度を積極的に位置づける立場で、賛成寄りです(スタンススコア0.80)。福森和歌子氏は、指導助言に従わない企業には勧奨も必要との認識を示し、賛成寄りの立場です(スタンススコア0.75)。提示された材料には、反対や中立の発言者、および結論や決定事項に関する記載はありません。
事業所管省庁への指導助言権限の付与と省庁間連携が論点となりました。公正取引委員会は、事業所管省庁が現行では調査権限のみを有するが、改正により問題行為への直接の指導助言権限が付与されると説明しました。調査から指導助言まで事業所管省庁が行えるため、違反行為への抑止力が高まるとの見解も示しました。また、改正法には省庁間の情報共有の枠組みが盛り込まれ、連携強化が図られるとしました。連携面では、今年四月に企画官級の担当官を配置し、情報交換とノウハウ共有を進めていると述べました。国土交通省は、指導助言権限の付与により公取委や中小企業庁との連携が深まり、有効な指導が可能になると説明しました。発言者のスタンスでは、向井康二氏が抑止力向上や実効的な執行の観点から、指導助言権限の付与と省庁間連携に賛成の立場(スコア0.80)で一貫して説明しています。なお、提示された材料には、結論や決定事項として明示されたものはありません。
今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるのではないかというふうに考えてございます。
介護DXによる現場改善と介護パッケージの海外展開について議論されました。新谷正義委員は、介護DX事業の拡充と日本の介護パッケージの海外展開を要望し、これらを強く推進する立場(賛成)を示しました。これに対し経済産業省は、令和6年度補正予算で介護DXモデルを全国約90か所に確立し、その横展開と海外展開を進めると説明しました。江澤正名氏も、介護DXの横展開と海外展開を強力に推進する意向を明言しており、賛成の立場です。提示された範囲では反対や中立の立場の発言者は確認されておらず、賛成の立場で議論が進みました。決定事項として明示されたものはありませんが、経産省が示した約90か所のモデル確立と横展開・海外展開の推進が、主な施策の方向性として述べられています。
優越的地位の濫用に対する独占禁止法の執行が論点となりました。公正取引委員会は、優越的地位の濫用に当たる行為があれば厳正に対処すると答弁しました。あわせて、改正に伴い優越的地位の濫用に関するガイドラインを見直し、取引適正化を図るとしました。下請法については、独占禁止法の優越的地位濫用規制を補完する業種横断の取引適正化法と位置づけました。また、アマゾンジャパン事件の審査など優越的地位の濫用に積極的に取り組んできたと説明しました。公取委員長は、支配や排除を含め基本は独占禁止法でしっかり対応することが大事だと述べました。発言者のスタンスでは、向井康二氏が厳正な対処とガイドライン見直しの方針を明言し賛成の立場です。大島敦氏は独禁法に基づく実効的対策の必要性を訴え、政府に見解を求めており賛成の立場です。福森和歌子氏は優越的地位の濫用を是正すべきとし、独禁法の周知徹底と強化を要望しており賛成の立場です。
公共発注者を下請法の規制対象外とする理由が議論されました。平岩征樹委員は、建設業法や入契法で公共発注者に義務が課されているのに、下請法で対象外とする合理的理由は何かと問い、対象外である点を問題視する批判的な立場(スコア0.20)を示しました。これに対し公正取引委員会は、下請法は民間事業者間取引の公正化が目的であり、公共発注者には別の規制があるため追加の実益が乏しいと答えました。さらに、独禁法の補完法という性質上、公共発注者は特別規制に委ねる規制区分の問題だと整理しました。向井康二氏は、別規制と二重になり追加の実益が乏しいとして、除外を肯定的に説明する立場(スコア0.70)でした。武藤大臣は、国や地方自治体の契約には優越的地位の濫用規制等が適用されないことを確認しました。
公共調達において、下請への価格転嫁を適切に行う企業を加点などで優遇する仕組みの是非が議論されました。梅谷守委員は、制度設計の難しさを認めつつも、価格転嫁を行う企業を優遇する仕組みを検討する価値があるとして、財務省に検討を求めました(賛成寄り)。これに対し斎藤洋明副大臣は、価格転嫁の推進自体は支持するものの、加点措置には課題があるとして慎重な姿勢を示しました。課題として、価格転嫁の実施状況をどのように把握するか、一律の基準を設けられるか、下請を使わない事業者との公平性をどう確保するかの3点を挙げました。会議では、加点措置の導入に関する結論や決定事項は示されていません。
非常に制度としては難しい点もあるんでしょうけれども、私は検討の価値があるというふうに思っていますので、是非ちょっと御検討いただければと思います。
その上で、委員御指摘の価格転嫁を適切に行っている親事業者を調達において加点することについてでございますが、まず、各所管省庁におきまして親事業者が価格転嫁を実施していることを具体的にどのように把握するのか、それから、業種ごとに価格転嫁のやり方は異なってくると思いますが、何らか一律の基準を設けることができるかどうか、それから三点目に、下請を用いない事業者が同じ入札に参加する場合、入札の公平性をどのように確保できるかといった課題があることに留意する必要があると考えております。
公共調達における賃上げ加点措置の対象範囲について、企業全体に適用するか、特定部門に限定するかが論点となりました。梅谷守委員は、企業全体に賃上げを求める運用では公共事業から手を引く企業の声もあるとして、加点措置を売上部門に限定する見直しを求め、現場の声を踏まえた検討を要請しました。スタンスデータ上は、梅谷委員の見直し要請は賛成側(スコア0.75)と示されています。これに対し斎藤洋明副大臣は、民間全体の賃上げ機運を醸成することが制度導入の趣旨であるとして、企業全体の賃上げを踏まえる現行の取扱いは適切だと答弁し、現行の扱いを支持する立場(スコア0.75)を示しました。両者は対象範囲について異なる見解を述べており、本要点からは、取扱いを変更する旨の結論や決定事項は確認できません。
公契約基本法の検討と自治体の公契約条例について議論されました。平岩征樹委員は、入契法の対象拡大や公契約基本法の新規立法を検討しているかを質問し、通達のみでは実効性に疑問があるとして、公契約の適正化を求める姿勢を示しました(賛成寄りの立場)。これに対し、山下隆一氏(経済産業省)は、自治体の公契約条例を策定するかどうかは各自治体が判断する事項であると答弁しました。また、入契法の対象外となる分野への対応については、自治体への依頼と地方自治に基づく判断という現行のたてつけであると述べました。山下氏は条例策定の賛否を示さず、中立の立場でした。会議では、入契法の対象拡大や公契約基本法の新規立法について、具体的な結論や決定事項は示されていません。
公正取引委員会の執行体制強化とAI活用が論点となりました。公取委は、緊急増員や取引適正化担当の官房審議官の新設により調査・執行体制を強化してきたと説明しました。古谷一之委員長は、今年度予算でデジタル関係の増員と局長級審議官が認められたと述べ、量だけでなくデジタル市場に対応する質的な体制充実も必要との認識を示しました。あわせて、競争当局としてAI技術を使える部分は使って対峙すると答弁し、体制強化とAI活用に賛成の立場です。向井康二氏は体制確保を図り取引適正化に取り組む意向を示し、賛成の立場ですが、AI活用への言及はありません。平岩征樹委員は人員確保とAI等の技術導入に向けた予算確保の確実な実行を要望し、賛成の立場です。新谷正義委員は人員・予算を拡充し監視機能を強化すべきと主張し、賛成の立場です。福森和歌子委員も人員確保が必要と指摘し、体制強化に肯定的です。反対の立場の発言者は示されておらず、決定事項の提示もありません。
そのために、執行体制について、人員も含めてしっかり強化していかなければいけない、また、人員だけでなく、AI等のデジタル技術も使って効率的に監視していく必要があると考えますが、いわゆる今後の執行体制の在り方、公正取引委員会としての見解と体制強化に向けた抱負をお聞かせください。
また、あわせて、これまでも下請Gメン、トラックGメンがいたわけでありますけれども、それに加えて、更に人員、予算を拡充して公正取引委員会の監視機能を強化すべきと考えておりますが、これに関しては公正取引委員会にお伺いをしたいと思います。
デジタルプラットフォーマーを監視する競争当局としても、AIの技術を使える部分はしっかり使って、対峙していかなきゃいけないと思っております。
きめ細やかな連携体制ということですけれども、そうしてくると、やはり公正取引委員会等の人員確保ということも必要になるのではないかと思います。
そういう連携強化も進めるとともに、公正取引委員会におきましても、関係当局などとともに相談しながら必要な体制の確保を図りまして、更なる価格転嫁、取引適正化の推進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携による監視・指導体制の強化が論点となりました。公取委は、中企庁とは人事交流や定期連絡会議で情報や調査ノウハウを共有し、国交省とはトラック・物流Gメンへの研修や通報の仕組みで連携してきたと説明しました。今年4月には企画官級の執行連携担当官を設置し、これを活用して事業所管省庁との連携を強めるとしています。また、こうした既存の連携を他の事業所管省庁にも広げ、公取委・中企庁に事業所管省庁が加わって違反行為に幅広く対応する方針を示しました。体制面では、緊急増員や官房審議官の新設に加え、必要な体制の確保を関係当局と相談すると答えました。スタンスデータでは、向井康二氏、大島敦氏、山本和徳氏、木村大氏、福重隆浩氏の5名がいずれも賛成の立場です。根拠として、連携強化と体制確保の推進、監視・指導の徹底、下請法の執行強化への活用、有効な指導の実現、省庁間連携による実効担保が挙げられています。
改正法案が可決、成立した場合には、このような既存の連携を、中小企業庁、国土交通省だけではなく、他の事業所管省庁にも広げまして、相互に知見やノウハウを共有する、そういうことを通じまして共有に際して必要な情報共有を行い、取引の適正化を図っていきたいというふうに考えてございます。
本法案を施行するに当たって、構造的な価格転嫁を確実に進めるためにも、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省、国土交通省などの関係機関が連携し、監視、指導を徹底することが必要と考えますが、政府としてはどのように取り組まれるおつもりでしょうか。
このように、改正後の下請法の運用を通じまして、国土交通省と公正取引委員会や中小企業庁との連携が深まりまして、それぞれのノウハウや強みを持ち寄ってより有効な指導が可能となると考えております。
やはり省庁間を超えて連携をしっかり取って実効を担保していく、そういったものをしっかり取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
さらには、公正取引委員会とも連携してヒアリング結果を下請法の執行強化の側面でも活用しておりまして、こうした連携を一層深めていきたいと考えております。
労務費転嫁指針に基づく労務費の価格転嫁と、標準的運賃の尊重について、親子会社間取引を中心に議論されました。向井康二参考人は、親子会社間の取引でも指針の趣旨に沿った行動が望まれると答弁しました。指針は最低賃金や春闘妥結額、標準的な運賃などの公表資料を合理的な根拠として尊重すべきとしている点を挙げ、子会社が先の取引先から転嫁を受ける立場にあることを意識した交渉が望ましいとも述べました。古谷一之委員長も、親子会社間であっても子会社が示す標準的運賃を発注側が尊重するのが望ましいとの考えを示しました。両者のスタンスはいずれも賛成寄りです。なお、本テーマに関して、結論や決定事項として示されたものはありません。
労務費転嫁指針の周知と商慣習の変革が論点となりました。公正取引委員会は、原材料費やエネルギー費に比べて労務費の転嫁が進まないとして、令和五年十一月に指針を策定したと説明しました。指針を知る事業者ほど労務費転嫁が行われやすい傾向があるとして、引き続き周知を図る考えを示し、改正法とは関係なく中小企業庁や所管省庁と連携して進める意向も述べました。伊東良孝大臣は、担当大臣として指針の普及啓発に中小企業庁や所管省庁と連携して取り組むと述べ、賛成の立場です。向井康二氏は指針の周知を重要とし、関係庁と連携した継続を表明しており、賛成の立場です。山本和徳氏は、労務費転嫁を妨げる慣行を課題と認識し、変革に前向きな立場を示しました。佐原若子氏は価格転嫁の困難という課題認識を示しましたが、賛否は明示しておらず中立です。結論や決定事項としては、指針の周知を継続する方針が示されました。
担当大臣としても、労務費転嫁指針の普及啓発などにつきまして、中小企業庁や事業所管省庁とも連携してしっかり取り組んでまいりたい、このように考えております。
先ほど指摘いたしました労務費転嫁指針、こういうものも改正法とは関係なく周知をするということが極めて重要でございますので、こういうものにつきましては、中小企業庁や事業所管省庁と連携いたしまして、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。
やはり労務費につきましては、賃上げをしたければ効率化努力で費用を捻出せよといった取引慣行が長年にわたって根づき、値上げ要求しづらいといった側面があることも原因かと認識しております。
労務費の適切な価格転嫁が難しいという声は、業界からの意見、報道記事にも取り上げられてきました。
協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定について議論されました。伊東良孝大臣は、協議の求めに応じることや必要な説明・情報提供を新たに義務づける改正法案を肯定的に説明し、法成立後は協議によらない一方的な価格決定の禁止を厳正に執行する意向を示しました。武藤容治氏は、協議に応じない一方的な価格決定の禁止を措置する改正案を自ら提出したと述べ、賛成の立場です。福森和歌子氏は、この禁止規定を心強いと評価し、賛成の立場を示しました。また向井参考人は、協議に応じず一方的に取引価格を設定する行為は改正法違反のおそれがあると答弁しました。スタンスデータ上、発言者はいずれも賛成の側で、反対や中立の立場の発言者は提示されていません。
このため、年二回の価格交渉促進月間を粘り強く継続してきたところで、さらに、協議に応じない一方的な価格決定の禁止等を措置する下請法の改正案を提出したところであります。
協議に応じないことが禁止されたことは、中小受託事業者にとって大変心強いものであると思います。
このため、改正法案では、実効的な協議が行われることを確保し、交渉力の弱い受注者が一方的に価格を押しつけられることのないよう、価格交渉、決定に当たりましては、協議の求めに応じることや、あるいは協議の際に必要な説明や情報提供を行うことを新たに義務づけることとしております。
協議を適切に行わない代金決定の禁止について、東委員が、一方的な代金決定とはどのような場合に認定されるのかを問いました。向井康二氏は、改正法案が協議なき一方的な価格設定を禁止するものであり、違反のおそれがある場合について説明しており、賛成の立場です。辰巳孝太郎氏は、下請は依然として弱い立場にあると指摘しており、協議なき代金決定の規制に肯定的な立場と推察されます。鈴木岳幸氏は、発注者による一方的な代金引下げの取締りを支持し、今後の強化も要望しており、賛成の立場です。提示された範囲では、3名とも規制に賛成の立場であり、議論の中心は一方的な代金決定の認定基準でした。重要な結論や決定事項は示されていません。
協議を適切に行わない代金額の決定の禁止をめぐり、受注者側から協議を申し出る難しさと発注者側の協議責務の在り方が議論されました。梅谷守委員は、受注者は取引を切られる恐れから協議を申し出にくいと指摘し、親事業者から協議を持ちかける責務の付与を求めて規制強化に積極的な立場(賛成寄り)を示しました。また、公正取引委員会の過去の指針では発注者から定期的に協議を持ちかけるべきと定められていると指摘しました。これに対し伊東良孝大臣は、一律に協議を持ちかける義務を課すと発注者の過度な負担となるため、求めがあった場合を規制対象としたと説明し、規制範囲を限定する政府案の立場(中立〜反対寄り)を示しました。両者の間で、協議を持ちかける責務を発注者に課すか、求めがあった場合に限るかが主な相違点となりました。提示された材料の範囲では、この点に関する結論や決定事項は示されていません。
地方公共団体が下請取引の適正化推進にどのように関与するかが論点となりました。中小企業庁は、労務費転嫁指針を自治体を通じて周知することや、取引に関する情報を国と共有することを想定していると示されました。また、都道府県が先進的に進めている価格転嫁の取組を、経済産業局を経由して全国の自治体へ展開する方針も示されました。発言者のスタンスとしては、山本和徳氏が賛成の立場で、自治体の責務規定の新設と連携強化に触れ、自治体の役割を重要と認識していると述べました。福重隆浩氏も賛成の立場で、地方公共団体は価格転嫁の推進において重要な役割を担えるとの考えを示しました。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場の発言者は確認されておらず、決定事項として明示されたものもありません。
型(金型・木型・治具)の保管・廃棄に係る費用負担の改善が論点となりました。公正取引委員会は、型の所有権が受注者にあっても、受注者が廃棄できず発注者が管理する場合には問題となり得るとの考えを示し、この点を運用基準に明記する方針です。発言者のスタンスとして、向井康二氏は賛成(スコア0.75)で、所有権が受注者にあっても廃棄できない問題を運用基準に明記する方針を踏まえ、改善に前向きな立場です。福森和歌子氏も賛成(スコア0.78)で、無償保管という商慣行を問題視し、基準の徹底を要望しています。提示された材料に反対や中立の立場の発言者は含まれていません。決定事項としては、公取委が運用基準に当該内容を明記する考えが示されています。
外国航空会社との取引への下請法の適用が論点となりました。公正取引委員会は、外国法人との取引であっても国内で行われる取引であれば下請法の適用対象となり得ると答弁しました。また、グランドハンドリング業務の再委託は役務提供委託に当たり、改正後は従業員基準を満たせば適用対象となり得るとしました。向井康二氏は、国内取引であれば外国法人が相手でも下請法の適用対象となり得ると一般論として説明しており、スタンスのスコアは0.60(賛成寄り)です。森山浩行氏は、外国航空会社への下請法の確実な適用を一貫して求めており、スコアは0.80(賛成)です。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
多重下請構造における価格転嫁の推進が論点となりました。中小企業庁は、トラックや放送コンテンツの分野は労務費の割合が高く、価格転嫁に課題が残ると認識していると示されました。また、賃上げは効率化努力で賄うべきとの慣行が根強く、取引段階が深いほど転嫁が進みにくいとの状況も挙げられました。これに対し、下請振興法の改正により多段階のサプライチェーンの連携を促し、深い階層における交渉と価格転嫁を進める方向が示されました。発言者では、山本和徳氏が、下請法改正によって価格交渉を更に促す狙いを述べ、価格転嫁の推進に前向きな賛成の立場(スコア0.80)でした。新谷正義氏は、多重下請の解消が望ましいとしつつ、多重下請が存在することを前提としても法改正で対策を取る姿勢を示し、賛成寄りの立場(スコア0.70)でした。提示された材料の範囲では、結論や決定事項として明示されたものはありません。
大阪・関西万博におけるメディアアクセス権と記者証の発行について、赤旗やフリーランスの記者による取材を認めるか否かが論点となりました。武藤容治大臣は、類似事例の対応を整理中でありもう少し時間が必要と答弁し、賛否を示さず結論を留保しました(スタンスは中立)。これに対し辰巳孝太郎委員は、赤旗やフリーランスの取材排除は報道の自由・知る権利に関わる問題だと主張し、次回委員会までに早急に結論を出すよう求めました(スタンスは賛成寄り)。現時点で取材の可否に関する結論や決定事項は示されておらず、対応の整理結果は今後の委員会で明らかにされる見通しです。
大阪・関西万博の開幕と運営課題に関しては、4月13日のブルーインパルス飛行の中止を巡るやり取りがありました。東徹委員は、この飛行の中止を惜しみ、再度見る機会の創出を求めました。開幕行事への期待を肯定的に捉えており、スタンスは賛成寄り(スコア0.70)です。これに対し武藤容治大臣は、個別のイベントは主催者の判断としつつ、防衛省と連携して機運醸成を引き続き検討すると答弁しました。武藤大臣は万博を国家的イベントと位置づけ、省庁を挙げて機運醸成に取り組む重要性を述べており、スタンスは賛成寄り(スコア0.75)です。運営課題そのものへの具体的な言及は提示された材料に乏しく、再実施の可否に関する結論や決定事項も示されていません。
官公需における価格転嫁と取引適正化について議論されました。武藤容治大臣は、国や自治体の契約には優越的地位の濫用規制が適用されないことを確認しました。官公需の価格転嫁率は昨年九月時点で55.8%であり、価格転嫁は道半ばとして取組強化を表明するなど推進に前向きな立場(スタンススコア0.75)を示し、基本方針で誠実な協議応諾などを調整中と述べました。平岩委員は、通達で実効性が確保されるのか疑問を指摘しました。これに対し経産省は、基本方針は通達ではなく官公需法に基づくものであり、各省や自治体に周知すると答弁しました。また、官公需法上、自治体は努力規定で国に準じる形であり、最終判断は地方自治に委ねられていることも示されました。
官公需におけるコスト上昇分に対する価格転嫁率というものは、昨年九月時点の調査結果によれば五五・八%で、まだまだ道半ばであります。
小規模製造業の工場閉鎖回避と製造基盤の維持について議論されました。大島敦委員は、工場を一度閉鎖すると蓄積が消滅してしまうため、閉鎖だけは避けたいと主張しました。また、小規模企業が日本の製造現場を下支えしており、ここが崩れると影響が続くと指摘しました。大島委員のスタンスは賛成寄り(スコア0.75)で、製造基盤の維持に前向きな立場です。ただし、この根拠となる発言は1件のみです。提示された範囲では、他の発言者の意見や、結論・決定事項は確認されていません。
私は、製造業は、大統領任期が四年間だとすれば、今後、工場閉鎖だけは避けたいと思っている。
建設工事が下請法の適用対象外とされている理由と、建設業法・独占禁止法の連携が論点となりました。伊東良孝大臣は、建設業法に不当行為の禁止規定があるため建設工事は下請法の対象外であると説明しました。公正取引委員会の古谷一之氏と向井康二氏は、建設業法に類似の適正化規制があり重複適用を避けるため除外されていると述べ、古谷氏は建設業法と独禁法を連携させ、措置請求も活用して運用する考えを示しました。また、建設業法に基づく公取委への措置請求は、これまで実績がないとの答弁がありました。梅谷守委員は、建設業だけを適用除外にする必要はなく下請法を及ぼすべきではないかと提起し、措置請求の実績がないことに違和感を示しました。伊東大臣は、除雪作業は通常建設工事に当たらず、その再委託は下請法の適用対象となり得ると説明しました。梅谷委員は賛成の立場で、伊東大臣、古谷氏、向井氏は賛否を明示していません。
しかし、建設業もそれ以外の業種も広い意味で独禁法の優越的地位の濫用の禁止の規制が及ぶことを考えれば、優越的地位の濫用を防止する観点に特化し、様々な業種を包括的に規制する下請法の規制を建設業にも及ぼしてよいのではないか、私はこう考えています。
そういう意味で、建設業法の方は下請法の適用除外ということが明確になっておりますので、それぞれの役割を分担しながら規制をしているという位置づけであろうかと思います。
これは、建設業法でもこの法律と類似したような取引の適正化のための規制があるということでございまして、重複して適用するというのは避けようということで、この法律から建設工事につきましては除かれておるというふうに理解しておるところでございます。
建設業法の建設工事につきましては、建設業法におきまして建設工事の下請取引における不当な行為を禁止する規定が設けられているため、御指摘のとおり、この法律の適用対象外となっているものであります。
建設業法・入契法の昨年の改正と今回の下請法改正との関係が論点となりました。平岩征樹委員は、両改正がどのようにつながるのかを問うとともに、資材製造業者への発注は下請法の対象となることから、ガイドライン等について整合性のある連携を求めました。同委員は整合性の確保に前向きな立場を示しています。これに対し公正取引委員会は、書面交付や買いたたき禁止など類似の規定があり、改正を検討する際に相互に参考にしていると答えました。また、手形サイトの指導基準を60日超に短縮した例を挙げ、建設業法の検討でも参考にしていると述べました。提示された内容の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。
形式的な協議のみで価格が据え置かれる事態をどう防ぐかが論点となりました。辰巳孝太郎委員は、協議に応じただけで代金を据え置く・引き下げる形式的協議への懸念を指摘し、防止を求めました。東徹委員は、協議を行った上で一方的と判断される基準を示すよう求めました。公正取引委員会の向井康二氏は、両者が納得した価格決定は問題なく、形式的協議で価格を押しつける場合は禁止違反になると答弁しました。協議の拒否・無視・先延ばしや、形式的協議のみで説明しない場合、取引打切りを示唆した上での一方的決定を想定し、法施行後に運用基準で事例を明確化するとしました。また書面調査で疑わしい事案を積極的に調査し、違反には厳正に対処して実効性を担保すると説明しました。伊東良孝大臣も、実質的に協議していなければ違反であるとし、運用基準で形式的協議や取引打切り示唆の事例を示す検討を述べました。福森和歌子委員は運用基準とチェックの徹底を望んでいます。
形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに一方的に価格を決定することや、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定することなど、想定される問題事例を示すことを検討しております。
ただ、懸念されるのは、協議に応じたからいいだろうということで、本来上げなければならない代金を据え置いたり引き下げてしまうということだと思うんですけれども。
ふりをするということは往々に見られることだと思いますので、より徹底を望みます。
こういうものを牽制するために、仮にこの法律が成立いたしまして施行されるということになりますと、どういうものが違反なのかというものを運用基準の中で明確に書いていきたいというふうに考えております。
価格協議を行った上で一方的というふうに言われるそこの基準ですよね、そこはやはりきちっと示していっていただきたいなというふうに思います。
従業員数基準の導入による下請法の適用範囲拡大について、要点の抽出はなく、発言者のスタンスデータに基づく整理です。村上智信氏は、体制が整っていることを理由に下請法の対象拡大を検討してよいと主張し、賛成寄りの立場(スコア0.75)です。福森和歌子氏は、中小企業の価格転嫁に資するとして引き続きの検討を要望しており、賛意はあるものの発言は断片的です(スコア0.65)。鈴木岳幸氏は、適用逃れへの継続的な対応を求めており、制度拡大に概ね前向きな立場(スコア0.72)です。3名はいずれも賛成寄りで、反対や中立の立場を示す発言者は提示された材料に含まれていません。結論や決定事項も示されていません。
このように体制がしっかり整っているわけですから、下請法の対象を広げて、そして更に多くの不正事案を見つけようとする、そういうことを考えてもいいんじゃないかというふうに思います。
ただ、敵もさるものというか、どこかを直せばまたどこかから綻びを見つけてくるということも考えられますので、新たな適用逃れというのが出てくるかもしれないということもまた念頭に置きながら、そういった部分への対応というのもこれから随時行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
これによって、やはり一つでも、一社でも多くの中小企業が価格転嫁できるように助かるといいと思っておりますので、引き続きの検討ということはお願いしたいと思います。
持続可能な航空燃料(SAF)の原料確保と量産化支援について議論されました。経済産業省は、国内の廃食用油が年間約10万トンと推計され、回収拡大と業界横断の取組が進んでいると説明しました。あわせて、農林水産省と連携し、グローバルサウス補助金を通じた非可食植物油等の調達拡大も支援すると答弁しました。木原晋一氏は、国内廃食油を貴重な国産資源と位置づけ、その活用の重要性を述べており、賛成の立場です。森山浩行氏もSAFの量産化を推進する立場で、負担が偏らないよう追加支援を要望しました。提示された材料の範囲では、両氏とも賛成寄りの立場であり、反対や中立の発言者は示されていません。また、重要な結論や決定事項に該当する内容は示されていません。
改正法の制度設計における産業界・労働界の意見反映が論点となりました。伊東良孝大臣は、有識者検討会を6回開催し、28団体へのヒアリングと約500団体への説明会を実施したと述べました。また、下位法令の整備においても関係者から広く意見を伺うと述べました。伊東大臣は、改正法案は現場の声を踏まえたものであり、今後も産業界・労働界の意見を十分踏まえる必要があるとして、肯定的な立場を示しました。大島敦議員も、制度設計において産業界・労働界の実態や要望を踏まえるべきだと主張し、賛成の立場をとりました。両者とも意見反映の重要性を示しており、提示された範囲では対立する意見は確認されていません。結論や決定事項として示された内容はありません。
改正法の施行期日と春闘への適用時期をめぐり、施行までの準備期間が論点となりました。福森和歌子委員は、来春の春闘に間に合うよう来年1月までの施行と春闘への適用を明確に求めており、賛成の立場です(スコア0.85)。これに対し公正取引委員会は、下位法令の整備と周知の期間も必要であると説明しました。そのうえで、成立後に適切な施行期日を判断し、速やかな施行に尽力すると答弁しました。答弁に立った向井康二氏は、施行期日は適切に判断すると述べるにとどまり、賛否は示さず中立の立場です(スコア0.50)。議論では、1月までの施行を求める意見と、準備や周知に要する期間を挙げる答弁が示されましたが、具体的な施行期日は示されず、決定事項はありませんでした。
改正法の附則において、施行後五年を目途として施行状況を踏まえて検討し、必要な措置を講じる旨が規定されている点が論点となりました。佐原若子氏は、法令の効果や課題を常に評価して改善すべきだと述べ、見直し規定に肯定的な立場を示しました。向井康二氏は、見直し規定の運用について説明するにとどまり、賛否は示していません。提示された材料の範囲では、見直しの具体的な内容や時期の変更、その他の結論や決定事項は確認できません。
燃料油価格激変緩和事業に関連して、航空機燃料の高騰対策のあり方が議論されました。森山浩行委員は賛成の立場から、航空機燃料の高騰対策を昨年12月までの水準で行うか、ガソリン価格の引下げと併せて実施するよう求めました。根拠として、航空機燃料の高騰対策の拡充の必要性を挙げ、中小会社への支援も要望しています。これに対し武藤容治大臣は、慎重な立場を示しました。激変緩和は一時的な措置であり、段階的に縮小していく方針だと説明し、今後については与野党協議の結果を踏まえて対応すると答弁しました。本件について、対策の水準や継続に関する具体的な決定は示されていません。
米価の高止まりと物価高への対応が議論されました。大島敦委員は、米価が高止まりしている状況を根拠に、備蓄米を百万トン放出するなど思い切った対応を求め、この施策に賛成の立場を示しました(賛否スコアは0.85)。あわせて同委員は、年金生活者や一人親家庭が物価高で厳しい状況にあり、給付金に関する問合せが増えていると述べました。提示された材料には、他の発言者の立場や、備蓄米放出に関する結論・決定事項は含まれていません。
ですから、米の価格が高止まりしているというのは、思い切って、半分の、百万トン放出した方が私はいいのではないかなと考えるところもある。
産総研の元主任研究員が営業秘密の研究データを中国企業へメール送信し有罪となった事件を受け、技術流出の防止策が議論されました。東徹委員は、技術流出は許されないと批判し、重要経済安保情報保護活用法の適合事業者認定について質問するとともに、事件後も外国籍の方が採用されていることを挙げ、国益に資する情報の保護の推進を求めました。経済産業省は、適格性審査やモニタリングの強化、技術情報管理の厳格化などの再発防止策を講じていると答弁しました。政府参考人は、セキュリティーゲートや高度情報の保管設備の整備を進めており、同法施行後は審査に適合した場合のみ情報提供を行うと説明しました。菊川人吾氏も、再発防止と情報管理の徹底に取り組む姿勢を明確に表明しました。東委員、菊川氏ともに情報保護の強化に賛成の立場です。
発注時の必要的記載事項の提供方法について議論されました。公正取引委員会は、受注者の承諾の有無にかかわらず、電子メールやEDI等の電磁的方法で発注内容や代金額等を提供できるよう改正すると説明しました。村上委員は、電磁的方法に電子メールが含まれることを確認したうえで、分かりやすい周知広報を求めました。公正取引委員会は、受注者が書面の交付を求めた場合には、発注者は書面で交付しなければならない規定であると答えました。さらに村上委員は、中小企業の電子化を推進するため、メール活用の普及啓発セミナーの実施を求めました。なお、賛否のスタンスデータは提示されていません。
空港グランドハンドリング業務について、多重下請構造の中での適正取引とガイドライン策定が議論されました。森山浩行委員は、実態に即した実効性あるガイドラインの策定と実態把握を求め、労働基準法等の反映も要請しており、推進の立場(賛否スコア0.75)です。これに対し国土交通省の秋田未樹氏は、官民有識者によるワーキンググループを今月18日に立ち上げると答弁しました。ヒアリングを通じて外国エアラインとの契約実態を把握するとし、安全確保や関係法令の遵守が図られる取引の在り方も議論する考えを示しており、同じく推進の姿勢(同0.70)です。両者に対立する論点は示されておらず、ワーキンググループでの検討が今後の進め方として示されました。
米国の関税措置を理由とした価格転嫁拒否への違反判断基準が論点となりました。公正取引委員会は、関税による負担を受注者に対して協議なく一方的に負わせた場合、新設された禁止行為に該当し得ると答弁しました。向井康二氏はこの点について賛成の立場(スコア0.80)を示し、一方的な価格決定は禁止行為に該当し得るとして、厳正に執行する方針を表明しました。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、具体的な違反判断基準の詳細、決定事項は確認できません。
その場合には、双方で協議を尽くしていただきまして、納得をした取引条件を設定していただくということが重要なわけですが、受注者の事情は全く知らない、私が苦しいんだということで一方的に価格を決めるというような場合には、新しい規定の禁止行為にも該当し得るということでございますので、仮にこの改正法が成立したという後には、その規定につきまして厳正に執行をしていく所存でございます。
約束手形の廃止と現金払いへの移行をめぐり、資金繰りへの影響と円滑な施行のあり方が議論されました。伊東良孝大臣は、令和3年の成長戦略実行計画で5年後の約束手形利用廃止を目標としたこと、手形は支払繰延べや割引料負担など受注者へのしわ寄せが大きいことを述べ、廃止に賛成の立場を示しました。中小企業庁は、資金繰りにしわ寄せする手形払いを改正法案で禁止すると説明し、手形払い期間を昨年11月に60日へ短縮したこと、日本公庫の低利融資の活用や業界への周知を進めることを答弁しました。公正取引委員会は、対象取引での約束手形利用は全体の1割程度で発注者への影響は大きくないとし、一時的な資金繰り負担に備え低利融資制度の周知を中小企業庁と連携して行うと述べました。福森和歌子委員は、資金繰りへの影響や全銀協の電子交換所の終了時期とのずれへの懸念を示し、周知と支援を求めましたが、廃止自体には明確に反対していません。村上智信委員は、2026年度末の政府方針であることに触れ、影響を受ける発注側への公的融資制度の運用を求め、廃止への賛否は明らかにしていません。
さらに、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理あるいは取立てに伴うコストも存在をするわけでありまして、約束手形の利用廃止によりこうした受注者の負担が軽減されることで、事業者間の取引が適正に向かっていくものと考えているところであります。
このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
手形の利用廃止や他の支払い手段への変更を円滑に進めるためには、経済界への丁寧な周知や支援が重要と考えてございます。
手形等を支払い手段としている企業はいまだ一〇%程度あり、資金繰りに苦慮されないかということが心配されます。
公的な融資制度があるというふうにお聞きしておりますけれども、そのような制度の運用をしっかり行っていただきたいというふうに考えます。
経産省所管法人の数と管理体制について議論されました。東徹委員は、経産省所管法人が26あり、独立行政法人への交付金が3702億円に上ると指摘し、税金の効率的な運用のために統合や効率化といった見直しが必要だとの立場から見直しを求めました。これに対し武藤容治大臣は、評価制度によって存続の必要性を検討することや、効率化目標を設定することを通じて、独法の組織や業務を不断に見直していくと答弁しました。武藤大臣の答弁は、見直しの方針を一般的に表明するものにとどまっています。統合の可否や具体的な見直しの時期・内容など、結論や決定事項として示されたものはありません。
米国による25%の関税が自動車産業に与える影響が議論されました。新谷正義委員は、関税が自動車産業の吸収可能な範囲を超え、深刻な影響が懸念されると指摘し、関税継続への懸念から対応強化を求める立場を示しました。あわせて加藤政務官に、広島視察の感想と、関税による影響の想定および対策を質問しました。加藤明良政務官は、広島でマツダ等と車座対話を行い、輸出の大半が米国向けであり影響は大きいと実感したと述べました。現場からは見通しの不透明さへの懸念が示され、資金繰りや雇用維持への支援に大きな期待が寄せられていると報告しました。政務官は影響把握の継続と産業を守る追加措置の検討を述べましたが、具体策は示されていません。辰巳委員は、トヨタ幹部の原価低減発言を挙げ、取引先へのコストカット圧力と内需の冷え込みを懸念しました。大臣は今月八日に自動車各社のトップと面会し、雇用維持と賃上げ原資の確保、適正取引を要請したと説明しました。
豪雪地帯における除雪体制の維持と待機費用の計上が論点となりました。梅谷守委員(賛成、スコア0.85)は、除雪は安全上2人体制が必要であるのに、現行の待機料では2人目の人件費を賄えないと指摘しました。そのうえで、現状では地方で持続的な除雪体制を維持することは難しいとして、更なる支援を求めました。これに対し国土交通副大臣は、令和6年12月に公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の基本方針を改正し、発注者に対して待機費用等の適切な計上を求めたと説明しました。高橋克法委員(賛成、スコア0.80)は、除雪体制を維持するため費用の適切な見積りと支払いを重視する立場から、自治体への支援を表明しました。提示された範囲では、待機費用の適切な計上を求める基本方針の改正が示された一方、梅谷委員は現状の体制では不十分であるとして追加の支援を要望しており、新たな決定事項は示されていません。
春季賃上げの機運維持とトランプ関税が経済に与える影響が論点となりました。大島委員は、春季賃上げは好調であるものの、今後は大手企業から下請への価格交渉が厳しくなるとの認識を示しました。梅谷守委員は、春闘が未妥結の中でトランプ関税が賃上げの流れに与える影響に不安を指摘し、関税への強い懸念を示すとともに賃上げの流れの継続を重視する立場でした(スタンススコア0.75)。これに対し武藤大臣は、先行きの予見性が低いと中小企業の経営者に賃上げを抑制する意識が働くとの見方を述べました。また、関税を契機として価格転嫁が阻害されないよう、事業者団体に対して要請してきたと答弁しました。提示された材料には、特段の結論や決定事項に関する記載はありません。
その中で、これも釈迦に説法ですけれども、こうした状況の中、トランプ関税、これに対する強い懸念が今来ているわけでして、せっかくの春闘で、昨年からの賃上げの流れ、これがどうなっていくのかという強い不安があるわけでして、この点、芳野会長が一昨日の会合後に、中小の賃上げの環境整備について政府から協力が得られたというふうに述べました。
運送委託への下請法適用拡大と物流の適正取引が議論されました。新谷委員は、トラック業界の多重下請構造により実運送事業者の運賃が低下していると指摘しました。国土交通省は、荷主からの運送発注も下請法の対象となり、物流Gメンへの情報提供者は報復禁止により保護されると説明しました。公正取引委員会は、発荷主と運送事業者の取引にも発注書面の交付義務や禁止行為の規定が及び、簡易迅速な勧告・公表が可能になると述べ、あわせて国交省による直接指導や関係機関間の情報共有ができる点も効果として挙げました。向井康二委員は、これらにより厚い対応が可能になるとして効果に期待を示し、賛成寄りの立場(スコア0.80)でした。辰巳孝太郎委員は、運送委託を対象に加え物流特殊指定の問題行為を法的に対処する改正の実効性を問い、賛否は明示せず中立的な立場(スコア0.50)でした。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
防衛分野のデュアルユース技術とスタートアップ活用について議論されました。要点として、経済産業省が防衛省と合同の推進会を通じてスタートアップのマッチングを行い、無人機に関する検討会を設置する予定であることが示されました。発言者では田中一成氏が賛成の立場(スコア0.80)で、関係省庁と連携してデュアルユース産業基盤の構築を図る意向を表明しました。提示された材料の範囲では、反対・中立の発言者や、具体的な決定事項は確認できません。
防衛省を始めとする関係省庁と連携しまして、民間と防衛双方の需要を取り込み、需要側と供給側の取組を一体的に進めることにより、デュアルユース産業基盤の構築、サプライチェーンの構築を図ってまいりたいと考えております。
防衛産業のサプライチェーンにおける適正取引の推進が論点となりました。経済産業省は、防衛産業の下請適正取引ガイドラインを3月に策定し、下請Gメン等を通じてフォローアップを行う方針を示しました。発言者のスタンスでは、新谷正義氏が下請ガイドラインの実効性確保を求めており、適正取引の推進に賛成の立場です(スコア0.78)。ただし、この評価の根拠となる発言は1件のみです。田中一成氏もガイドラインの実効性確保に向けた継続的なフォローアップを表明しており、推進に前向きな立場です(スコア0.75)。提示された範囲では反対や中立の発言者は確認されておらず、ガイドラインの策定とフォローアップの実施が示された内容です。
防衛省のアパッチ調達をめぐる訴訟を題材に、初期投資の負担と取引条件の不利益変更が議論されました。平岩征樹委員は、調達機数の縮小により初期投資分の回収が危うくなった訴訟事例を紹介し、下請の負担や中小企業への影響を問題視する立場(スコア0.10)を示しました。さらに、公共発注者が想定されていない現行法では判決まで五年かかり、中小企業は持たないと指摘しました。これに対し公正取引委員会の向井康二氏は、一方的な条件変更は優越的地位の濫用になり得ると一般論で答弁し、下請法でも受領拒否や不当な給付内容の変更を禁止し得ると説明しました。ただし条件付きの説明にとどめ、個別事案についての断定は避けており、スタンスは中立寄りの賛成(スコア0.60)です。提示された材料からは、結論や決定事項は確認できません。
改正法案をめぐっては、価格転嫁と取引適正化を進める方向で、周知の徹底、執行体制の強化、関係省庁の連携が示されました。一方、施行期日や運用基準の具体的内容、包括的なプラットフォーマー規制などの多くの論点では、会議内で結論や決定事項は示されていません。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。