福岡資麿議員
自由民主党・無所属の会
賛成
発言63回
スタンス判定の根拠
意思表明自体はカスハラに当たらず、合理的配慮義務の遵守も当然と述べ両立に肯定的
「合理的配慮を求められる際に、障害のある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないと考えております。」
カスハラ対策の法定化が障害者の合理的配慮の求めを妨げないかを巡る議論
このテーマは、カスタマーハラスメント対策の法定化と、障害のある方への合理的配慮の提供をどのように両立させるかを巡る論点です。一方では、障害当事者の立場から、カスタマーハラスメントの定義が法的に位置付けられて社会に浸透する中で、店舗などで合理的配慮を求めた際に誤ってカスタマーハラスメント扱いされ、結果として差別が助長される事態への懸念が示されています。他方では、障害のある方が社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないとの見解が示され、合理的配慮義務の遵守とカスタマーハラスメント対策の両立に肯定的な立場が示されています。両者は、合理的配慮の求めとカスタマーハラスメントを区別して運用できるかという点で認識が分かれており、意思表明そのものは該当しないという整理が、現場で正しく理解され浸透するかが焦点となっています。
カスタマーハラスメントの定義が法的に位置付けられ社会に浸透すると、店舗などで合理的配慮を求めた障害のある方が誤ってカスタマーハラスメント扱いされ、結果として差別が助長されるのではないかという懸念が示されています。
障害のある方が社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないとの考えが示されています。この整理が現場で共有されるかが論点です。
合理的配慮義務の遵守は当然とした上で、カスタマーハラスメント対策との両立に肯定的な立場がある一方、定義の浸透過程で誤った適用が生じる懸念も示されており、両立を現場で担保する方法が問われています。
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カスタマーハラスメントの判断基準を示す指針やマニュアルの中で、合理的配慮を求める意思表明は原則として該当しないことを明記し、判断の拠り所を国が示すアプローチです。事業者の判断のばらつきを抑えることを目指します。
関連する争点: 意思表明はカスハラに当たるか
メリット
デメリット
従業員や管理職を対象に、障害者差別解消法の合理的配慮と、カスタマーハラスメント対応の両方を扱う研修を行い、事例を用いて区別の考え方を共有するアプローチです。
関連する争点: 両立可能性と運用上の周知
メリット
デメリット
配慮の求めに対し、事業者が過重な負担の有無を踏まえて当事者と建設的に対話し、判断に迷う場合は相談窓口や支援機関に助言を求める運用です。事案ごとに調整を図ります。
関連する争点: 合理的配慮の求めが誤排除される懸念
メリット
デメリット
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