国民年金の未納保険料のうちこれを徴収する権利が施行日以後に時効により消滅するものについて、過去五年分までを納付することができることとするとともに、昭和六十一年四月分以降の国民年金の未納保険料のうちこれを徴収する権利が施行日において時効により消滅しているものについて、平成十九年九月三十日までの間に承認を受けて納付することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
紐付いた会議での発言数が多い議員です。賛否を意味するものではありません。
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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塩崎恭久