消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者等の一定の行為による消費者の被害の発生又は拡大を防止するため、適格消費者団体が事業者等に対しその差止めを請求することができることとするとともに、適格消費者団体の内閣総理大臣による認定等の制度及び差止請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
内閣委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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黒岩宇洋
本会議