日本国憲法第九十六条に定める憲法改正についての国民の承認に係る投票及び国政における重要な問題のうち憲法改正の対象となり得る問題、統治機構に関する問題、生命倫理に関する問題その他の国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題に係る案件(以下「国政問題に係る案件」という。)についての国民の賛否の投票に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議及び国政問題に係る案件の発議に係る手続の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
日本国憲法に関する調査特別委員会
議事録との紐付けなし
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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関谷勝嗣
紐付いた会議での発言数が多い議員です。賛否を意味するものではありません。