現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、特定同族会社の留保金課税の見直し、中小企業等基盤強化税制の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に係る措置の追加、特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設等の中小企業関係税制の改正、移転価格税制に係る納税猶予制度の創設、租税条約に基づき社会保険料を控除する措置の創設等の国際課税の改正、特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の創設、長期所有の土地等に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の延長等の住宅・土地税制の改正並びに上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例の延長等の金融・証券税制の改正を行うとともに、所得税の寄附金控除の控除限度額の引上げ、電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額控除制度の創設、国税の納付委託制度の創設、会社法における合併等対価の柔軟化に伴う改正並びに信託法の制定に伴う所得税、法人税及び相続税等の所要の整備等を行うほか、農用地利用集積準備金制度の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
財務金融委員会
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尾身幸次
本会議
財政金融委員会
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