母子家庭の母の就業の支援に関し十分な施策が実施されておらず、その所得の状況が改善されているとはいえないことにかんがみ、児童扶養手当を従前どおり支給することにより、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図るため、平成二十年四月一日から実施されることとなっている児童扶養手当の減額措置(児童扶養手当の支給開始後五年を経過した場合等において、その額を二分の一まで減額する措置をいう。)に係る規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
厚生労働委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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大谷泰夫
本会議