犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等を図るため、法律の目的に犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを加え、療養のため勤労ができなかった日がある場合における重傷病給付金及び遺族給付金の額の加算を行い、やむを得ない理由がある場合における犯罪被害者等給付金の裁定の申請期間の特例を設けるほか、犯罪被害者等の支援を目的とする民間の団体の自主的な活動の促進等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
内閣委員会
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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泉信也
本会議