刑事被告事件の手続への参加を許された被害者参加人につき、その資力が乏しい場合であっても被害者参加弁護士の援助を受けられるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその報酬及び費用を負担するとともに、日本司法支援センターが被害者参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務等を行うことについて、所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
法務委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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松野信夫
本会議
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