別表第二(第五十九条関係) 第十条第二項 第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 処分庁 第十二条第一項及び第二項 審理員 処分庁 第十三条 第十八条に規定する審査請求書 第五十九条において読み替えて準用する第十八条に規定する再調査の請求書 第二十条第二項に規定する審査請求録取書 第二十一条第三項に規定する再調査の請求録取書 第十五条 第四条又は他の法律の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。) 再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁 当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。) 当該行政庁 第十七条第三項 次条に規定する審査請求書 第五十九条において読み替えて準用する次条に規定する再調査の請求書 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 第五十三条に規定する期間 第十八条の見出し及び同条第一項 審査請求書 再調査の請求書 第十八条第二項 処分についての審査請求書 再調査の請求書 第十八条第四項 審査請求書 再調査の請求書 第十八条第五項 処分についての審査請求書 再調査の請求書 審査請求期間 第五十三条に規定する期間 前条第一項ただし書又は第二項ただし書 同条第一項ただし書又は第二項ただし書 第二十二条(見出しを含む。) 審査請求書 再調査の請求書 第二十三条の見出し 審理員による審理手続 審理手続 第二十三条第一項 次節に規定する審理員による審理手続を経ないで、第四十四条第一項又は第四十八条第一項 審理手続を経ないで、第五十六条第一項 第二十四条第二項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 処分庁 第二十四条第七項 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第三十九条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき 執行停止の申立てがあったとき 第三十条第一項 審理員 処分庁 第三十条第二項 審理員 処分庁 すべての審理関係人 再調査の請求人及び参加人 第三十条第三項及び第四項、第三十一条第三項並びに第三十八条 審理員 処分庁 第五十条第一項 第四十五条第一項及び第四十六条 第五十七条第一項及び第二項 第五十条第四項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 参加人 第五十二条 第三十一条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十二条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件 第三十一条第一項の規定により提出された証拠書類又は証拠物
議事録との紐付けなし
総務委員会
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高木陽介
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