子どもの心身ともに健やかな育成に資するため、世帯主等が国民健康保険の保険料等の滞納により被保険者証を返還した場合であっても、その世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主等に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
本会議
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議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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岩本司
厚生労働委員会