平成二十一年三月三十一日限り揮発油税、地方道路税、自動車重量税、自動車取得税及び軽油引取税に係る税率の特例を廃止するとともに、これに伴い、揮発油業者又は石油製品販売業者が同年四月一日から揮発油又は軽油の販売価格を引き下げることができるよう、政府及び都道府県に、特例廃止相当額の調整措置を実施することを義務付ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
財政金融委員会
議案データ出典: スマートニュース メディア研究所「国会議案データベース」(衆議院 / 参議院、MIT License)を加工して利用しています。
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峰崎直樹
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