人事院の国会及び内閣に対する平成二十年八月十一日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給調整手当の額の改定及び本府省業務調整手当の新設を行うとともに、勤務時間を一週間当たり三十八時間四十五分に改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
議事録との紐付けなし
総務委員会
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鳩山邦夫
本会議